miyoshi154L
10/28

問 健康推進課健康企画係  ☎(0824)62-6232 (0824)62-6382「三次市受動喫煙防止対策ガイドライン」を策定しました― やめようタバコ! なくそう受動喫煙!―●ガイドラインの目的  喫煙者と非喫煙者がお互いの立場を理解・尊重し、すべての人が安全・快適に過ごすことができる環境づくりを行い、特に公共的な施設については、受動喫煙*による健康への悪影響を未然に排除し、市民の健康増進を図ることを目的とします。市民・関係市が設置管理する公共施設原則として建物を含む敷地を禁煙とし、敷地内には喫煙場所を設置しません。ポスターなどで周知します。公共施設以外の多くの人が利用する施設禁煙を最優先とし、困難な場合は受動喫煙防止対策に配慮した喫煙所*・分煙室等を設置します。者(団体)・市の三者が、それぞれの役割を主体的・積極的に果たし、一体となって取り組みを進めていくための指針です。●施設管理者は、禁煙・分煙・喫煙の表示を行います。●事業者は、利用者だけでなく従業員の受動喫煙防止に努めます。●子どもや妊婦のいる家庭内や車内の受動喫煙防止について啓発します。●ポイ捨てや歩きたばこ(路上喫煙)など喫煙マナーを徹底します。<表示例><表示例>NO SMOKING施設管理者敷地内禁煙*喫煙所は入口等から直線で7メートル以上離すこと。※禁煙・分煙の内容についての表示が必要です。詳しくは、お問い合わせください。*受動喫煙とは、本人は喫煙しなくても、他人のたばこの煙を吸わされてしまうことをいいます。広報みよし 2017.1月号10

元のページ 

page 10

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です