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シリーズ第   回58みんなの介護保険介護保険制度の改正により、今年4月から、要支援1・2の方が利用できる介護保険サービスの一部が、国の基準から市の基準で実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」に変わります。また、地域の実情にあったサービスが提供できるよう、市が独自に行う住民主体の支援サービスを行うことができるようになります。介護予防サービスの一部が、介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)に変わります問 高齢者福祉課介護保険係 ☎(0824)62-6387 (0824)63-2809新しい総合事業に移行後も、介護事業所によるサービスの内容はこれまでのものと変わりません。項 目内 容介護事業所による訪問型サービス ヘルパーが訪問し、食事・入浴・排せつの介助などの身体介護や、 掃除・洗濯・調理などの生活援助を行います介護事業所による通所型サービス デイサービスセンターなどで、食事や入浴などの介助や、体操や筋力トレーニングなどの機能訓練を行います住民主体による  サービス(検討中)*住民ボランティアが行う生活支援(掃除、洗濯、買い物等)の訪問型サービスや、住民運営による通いの場の通所型サービスサービスの利用方法要支援1・2の認定を受けると、地域包括支援センターのケアマネジャーと話し合いを行い、サービス利用計画を立てて、サービスを利用します利用者の負担原則1割負担(一定以上の所得がある方は2割負担)*住民主体のサービス…住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、医療・介護の専門職だけでなく、住民の力でお互いに支え合っていく取り組みとして検討しています。国の基準◆予防給付(要支援1・2)◆予防給付(要支援1・2)◆介護予防・生活支援サービス事業新しい総合事業(要支援1・2)3月まで今年4月から国の基準市の基準訪問看護、福祉用具等訪問看護、福祉用具等•訪問介護サービス (ホームヘルプ)•通所介護サービス (デイサービス)訪問型•通所型サービス訪問型•通所型サービス介護事業所による住民主体による広報みよし 2017.1月号11

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