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informationお知らせ一 般固定資産税(償却資産)の申告をお願いします 法人や個人で、工場や商店、不動産貸付業などの事業を営んでいる場合、所有する事業用資産(構築物、機械、器具・備品など)に、償却資産として固定資産税が課税されます。償却資産の所有者は、地方税法の規定により申告が必要です。平成29年1月1日現在、市内に所有する資産について、申告書を提出してください。●提出期限 1月31日(火)●提出先  三次市役所課税課資産税係 〒728‐8501 三次市十日市中2‐8‐1※償却資産の申告に必要な書類をお持ちでない方は、ご連絡ください。太陽光発電設備についても申告が必要です 土地や家屋に太陽光発電設備を設置した場合、固定資産税(償却資産)として課税される場合があります。償却資産の対象となる太陽光発電設備を設置されている場合は、申告をお願いします。●償却資産として申告が必要な場合願いします。※「申告相談受付日程表」や「農業所得収支計算月別集計表」は、「広報みよし1月号」とあわせて配布しているほか、市ホームページにも掲載しています。【注】今回から申告相談受け付けの指定会場を市役所本庁または各支所に変更した地域があります。問 課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345 または各支所確定申告書等の作成は、国税庁ホームページをご利用ください国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと、画面の案内にしたがって入力するだけで自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。作成した申告書等は印刷し、郵送等で税務署に提出することができます。【注】平成28年分以降の所得税等の確定申告書にはマイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。※マイナンバーカードを利用して自宅等のパソコンからe‐Taxで送信する場合は、本人確認書類の送付は不要です。問 三次税務署 ☎(0824)62-2721検 索◦法人・個人事業者が設置した太陽光発電設備◦個人が売電のため経済産業省の認定を受け設置した発電出力10‌Kw以上の太陽光発電設備●太陽光発電設備についての固定資産税の軽減措置 平成28年度税制改正により軽減となる設備の種類が変更になりました。ただし、平成28年3月31日までに取得された設備については、従来どおり一定の要件を満たす場合に固定資産税(償却資産)が軽減されます。※詳しくは、お問い合わせください。問 課税課資産税係 ☎(0824)62-6124 (0824)62-6345市民税・県民税(住民税)の申告の相談を受け付けます●と き 2月16日(木)~3月15日(水)平成28年中(平成28年1月1日~平成28年12月31日)の所得等についての申告相談を受け付けます。この申告は、平成29年度の市民税・県民税や国民健康保険税等の計算の根拠になりますので、申告が必要な方は申告をお願いします。平成28年中に所得等がなかった方も、所得がなかったことの申告をお甲奴老人福祉センターは、2月末で一般の利用を停止します 開館以来(昭和56年4月)、福祉の拠点施設として、また地域の憩いの場として多くの皆さんに利用していただきました。敷地内に「(仮称)三次市健康増進施設」を建設することに伴い、平成29年2月末で一般の利用を停止し、解体します。問 高齢者福祉課高齢者福祉係 ☎(0824)62-6145 (0824)62-6285平成29・30年度競争入札参加資格審査平成29・30・31年度小規模修繕契約希望者登録制度の申請を受け付けます 市が発注する「建設工事」、「測量・建設コンサルタント等業務」、「物品購入、修繕および役務の提供等業務」の競争入札に参加を希望される方と「小規模な修繕工事や役務の提供業務の請負契約」を希望される方の窓口での申請を受け付けます。●申請期間 市外業者 1月10日(火)~27日(金)広報みよし 2017.1月号15一 般補助・支援福 祉医療保険募 集

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