miyoshi156L
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心身に障害のある方などが使用する軽自動車等については、申請により軽自動車税が減免(1台のみ)になる場合があります。【注】普通自動車で減免を受けられる場合は該当しません。●減免の対象となる軽自動車等 ①身体障害者および戦傷病者が自ら使用する軽自動車等 ②身体障害者、戦傷病者、知的障害者および精神障害者(以下「身体障害者等」という)と生計を一にする方が、身体障害者等のために使用する軽自動車等 ③身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を、常時介護する方が使用する軽自動車等 ④身体障害者等が利用するため、特別な仕様によってつくられた軽自動車等※障害の程度(等級)等、減免の対象範囲については、納税通知書に同封するチラシをご覧ください。※社会福祉法人等が所有する軽自動車も用途に応じて減免になる場合があります。■平成28年度に既に減免となっている個人 平成28年度に申請した内容(住所、名前、車両、障害の級数等)に変更がなければ、継続して減免を受けることができます。該当者には3月中旬に継続用の申請書を郵送しますので、申請内容の変更の有無を記入のうえ、提出してください。●申請期限 3月31日(金)●提出先 課税課市民税係または各支所【注】平成28年度に申請した内容から変更がある方は、変更の申請が必要となります。■平成29年度から新規または変更の申請をされる個人・法人 5月中旬に発送予定の「軽自動車税納税通知書」とともに申請してください。●申請期限 5月31日(水) 【注】期限後の受け付けはできませんので、申請は早めにお願いします。●申請窓口 課税課市民税係または各支所軽自動車税の身体障害者等減免申請問 課税課市民税係 ☎(0824)62-6122 (0824)62-6345 または各支所防犯カメラを市内3カ所に増設! 犯罪を防止して安全で安心できるまちづくりを進めるため、新たに3カ所3基の防犯カメラを設置し、運用を開始しました。防犯活動の取り組みに、引き続きご協力をお願いします。●設置場所 巴橋東詰交差点、三次インター入口交差点、新鳥居橋東詰交差点※プライバシーへの配慮 防犯カメラは24時間作動しますが、撮影範囲は公共部分のみとしています。録画された画像は、緊急時や事件発生時などに限り、公的機関の要請を受けて、必要な部分のみカメラから画像データを取り出します。新鳥居橋東詰交差点にあるカメラ問 危機管理課危機管理係 ☎(0824)62-6116 (0824)62-2951広報みよし 2017.3月号19一 般補助・支援福 祉医療保険募 集

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