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平成29年度固定資産税の縦覧帳簿を見ることができますあなたが所有する固定資産(土地・家屋)と市内にある固定資産を比較することができます。固定資産の価格(評価額)が適正かどうかを確認してみましょう。●と き 実施中~5月31日(水)※土日・祝日を除く。●ところ 課税課(本館1階) または各支所●手数料 無料※本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証など)を必ず持参してください。問 課税課資産税係 ☎0824-62-6124 0824-62-6345国税の口座振替日のお知らせ 所得税等の振替納税を利用されている場合の口座振替日は、次のとおりです。●所得税および復興特別所得税 4月20日(木)●消費税および地方消費税 (個人事業者) 4月25日(火)※振替日の前日までに、預貯金残高の確認をお願いします。残高不足等で振り替えができない場合は、延滞税がかかりますのでご注意ください。※消費税の課税事業者の方は、期限内納付のための納税資金の積み立てをお願いします。問 三次税務署 ☎0824-62-2721森林法が一部改正されました伐採および伐採後の造林の届け出制度について、森林の所有者等に伐採後の森林の状況報告が義務付けられることになりました。特に伐採後の更新を天然更新による場合は、天然稚ち樹じゅの生育状況、種子の結けつ実じつ等に配慮のうえ、適切な造林計画を立ててください。山林の立木を伐採する場合は、伐採届が必要●提出時期 伐採を開始する日の90日前から30日前までに提出●届け出者 森林の所有者等【注】立木を買い受けて伐採する場合は、山林所有者(造林者)と伐採業者の連名で届け出が必要です。※伐採後の造林計画が「天然更新」の場合で、伐採後5年を経過しても天然更新しないときは、植栽の義務が発生します。※無届けでの伐採は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。※伐採により土砂崩れや河川への土砂流出等が生じないように、保ほ残ざん帯たいの設置、山林の傾斜に応じた作業路網の開設、分散排水等の対策を行ってください。提出先・問 農政課農林振興係  ☎0824-62-6163 0824-64-0172「使用人数」で下水道等使用料を算定している家庭については、毎年4月1日の住民基本台帳を基に使用人数を決定し、決定通知を送付します。決定通知の人数と実際の使用人数が異なる場合には、「使用変更届出書」を提出してください。※就学・就職・入院・施設入所などで、住民票を異動されていない場合は、下水道等の使用場所に居住していないことがわかる書類を添付する必要があります。※平成28年度以前に手続きをされた方も、再度、書類を添付して届出書を提出する必要があります。下水道の「使用変更届出書」を提出してください問 下水道課管理係 ☎0824-62-6151 0824-62-6356住民票での人数6人実際の使用人数5人住民票を異動しないで1人転居平成29年度にも届け出が必要広報みよし 2017.4月号26informationお知らせ一 般福 祉募 集医療保険補助・支援

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