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は通所している方◦庄原市内または安芸高田市内の障害者施設へ入所または通所している方※年齢制限はありません。※参加費は無料です。●申込期限 7月21日(金)申・問  社会福祉課障害者福祉係 ☎0824-65-2051 0824-62-6285 三次市障害者支援センター  ☎0824-65-1131 0824-65-1132医療保険65歳以上の方へ平成29年度の介護保険料が決定しました 6月中旬に65歳以上の方へ「介護保険料額決定通知書(納入通知書)」をお送りします。 介護保険料は、前年の所得や徴収年度の4月1日時点の世帯の状況により、基準額※(年額7万1587円、月額5966円)をもとに12段階で決定しています。※基準額とは 65才以上の方が負担する保険料総額を65才以上の方の人数で割った額。●介護保険料の納め方 介護保険料の納付には、「年金からの天引き(特別徴収)」と「納付書払い・口座振替・クレジット払い(普通徴収)」の方法があります。年金からの天引き(特別徴収) 公的年金の年額が18万円以上の方はこの納付方法になり、偶数月に支払われる年金から天引きされます。4月・6月・8月の年金からは仮徴収として、前年度の所得段階にもとづいた介護保険料を納付していただきます。6月に決定した介護保険料額から納められた保険料を差し引いたものを10月・12月・2月の年金で調整します。納付書払い・口座振替・クレジット払い(普通徴収) 特別徴収に該当しない方はこの納付方法になります。 今年度の介護保険料を9期(6月~翌年2月)に分けて納付していただきます。 なお、個人の状況により、この内容と異なる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。問 【保険料の内容】市民課保険年金係 ☎0824-62-6134 0824-63-2809【納付の相談】収納課収納係 ☎0824-62-6127 0824-62-6352本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業の事由がある場合等には、本人の申請によって保険料の納付が免除または納付猶予される制度があります。申・問 日本年金機構三次年金事務所(国民年金課) ☎0824-62-3107   市民課保険年金係 ☎0824-62-6134 0824-63-2809免除・猶予の種類平成29年度免除・納付猶予の所得基準(以下の金額の範囲内)免除(納付猶予)される保険料承認後の保 険 料全額免除/納付猶予16,490円―(扶養親族の数+1)×35万円+22万円4分の3免除(4分の1納付)12,370円 4,120円78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等半額免除(半額納付) 8,240円 8,250円118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等4分の1免除(4分の3納付) 4,120円12,370円158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等※平成26年4月の法律改正により、申請月の2年1カ月前の月分までさかのぼって免除等を申請できるようになりました。※所得が表の所得基準を超えていても、失業などの理由で免除が承認される場合があります(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等が必要)。※学生で国民年金保険料を納めることができない場合は、学生納付特例制度を利用することができます。保険料の免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。これを補うために、10年以内であればあとから保険料を納めることができます(追納制度)。【注】免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。※老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。ゆとりができたら追納を国民年金保険料の免除・納付猶予制度広報みよし 2017.6月号20informationお知らせ一 般福 祉募 集医療保険補助・支援

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