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全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、負担能力に応じた負担が必要です。そのため、後期高齢者医療保険料の軽減制度が見直しされます。皆さまのご理解をお願いいたします。①所得割額の軽減特例の段階的見直し同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されるのが「高額療養費制度」です。このうち、70歳以上の方の自己負担限度額が平成29年8月診療分から次の表のとおり変わります。 7月中旬に保険料額決定通知書をお送りしますので、ご不明な点はお尋ねください。問 市民課保険年金係 ☎0824-62-6134 0824-63-2809問 市民課保険年金係 ☎0824-62-6134 0824-63-2809※障害者手帳、食事の費用をご持参ください。※参加を希望される方は、8月9日(水)までに障害者支援センターにお申し込みください申・問 三次市障害者支援センター ☎0824-65-1131 0824-65-1132第10回 特別弔慰金の請求手続きはお済みですか 戦没者の遺族(法律で支給順位が決められています)お一人に、特別弔慰金として5年償還の国債が支給されます。ただし、公務扶助料や遺族年金等の受給権を有する遺族がない場合に限ります。請求には戦没者や請求者等の戸籍等が必要なので、お早めに社会福祉課または各支所にご相談ください。●請求期限 平成30年4月2日(月)※期限を過ぎると請求できなくなります。問 社会福祉課社会福祉係 ☎0824-62-6146 0824-62-6285後期高齢者医療保険にご加入の皆様へ~保険料の軽減制度が見直しされます~70歳以上の方の高額療養費自己負担限度額が変わります医療保険平成28年度平成29年度平成30年度5割軽減2割軽減軽減廃止平成28年度平成29年度平成30年度平成31年度以降9割軽減7割軽減5割軽減5割軽減(資格取得後2年間)自己負担限度額(月額)所得区分外来+入院(世帯単位)B外来 (個人単位)A現役並み所得者平成29年7月まで 44,400円平成29年8月から 57,600円80,100円+ 医療費が267,000円を 超えた場合は、その超えた分の1% ※1一 般平成29年7月まで 12,000円  平成29年8月から 14,000円※2平成29年7月まで 44,400円  平成29年8月から 57,600円※1低所得者Ⅱ8,000円24,600円低所得者Ⅰ8,000円15,000円※1 過去12カ月以内にBの限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円。※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。世帯内の被保険者と世帯主の平成28年中所得の合計額軽減後の均等割額33万円+(27万円×世帯内の被保険者数)以下の場合※平成28年度は26万5千円5割軽減 22,397円33万円+(49万円×世帯内の被保険者数)以下の場合※平成28年度は48万円2割軽減 35,836円 基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方の所得割の軽減が5割から2割へと変更になりました。なお、所得割額の軽減措置は平成29年度をもって終了となります。②均等割額の5割・2割軽減の 判定基準の見直し 均等割額の5割・2割軽減については判定基準額が拡大されます。③元被扶養者の均等割額軽減特例の段階的見直し 後期高齢者医療保険の資格取得直前に被用者保険(国民健康保険・国保組合は除く)の被扶養者であった方の均等割額軽減特例が段階的に見直しされます。広報みよし 2017.7月号23一 般補助・支援福 祉医療保険募 集

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