miyoshi163L
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平成28年4月、「障害者差別解消法」が施行されました。これは、様々な障害の特性を理解し、障害のある人が困っているときに必要な配慮をすることで、誰もが暮らしやすい、障害のある、ないで分け隔てのないあたたかい地域社会を築いていこうというものです。そのための、障害についての理解のヒントを今月号から掲載しますので、一緒に考えてみましょう。今月は、すべての障害に共通した対応の基本です。障害のある人の実際をよく理解しましょう障害の種類や個人の障害の程度によって、対応の仕方が異なります。ある人にとっては、助けになることが、別の人にとっては、苦痛となることすらあります。相手の身になって、本当に必要とされている援助を見極め、判断することが大切です。そのためには、機会があれば研修に参加したり、実際に話を聞く姿勢が必要です。障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、ご理解、ご協力をお願いいたします。※このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障害者を限定し、使用されるものではありません。肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。障害者のための国際シンボルマーク身体障害者標識(身体障害者マーク)積極的に声をかけましょう障害のある人の目線で考えると、街中には障害者の社会参加を阻むような状況がたくさんあることに気づきます。駅や交通機関、店舗や施設で、不便を感じることがまだまだたくさんあります。すぐに解決できなくても、そういう人が困っていたら積極的に声をかけることが望まれます。ただし、一方的な援助は迷惑にもなりかねないので、必ず本人の意思を確認して、行動するようにしましょう。おだやかな口調で話しかけましょう薬の服用で脳の動きがゆっくりになっている方や、何かの拍子に興奮したりパニックになったりする人がいます。話す時は、できるだけゆっくりおだやかに、理解できるまで繰り返し説明してください。もしも、興奮して周りに迷惑をかけることがあっても、責めたりせず、ゆっくりやさしい口調で話しかけ、落ち着かせるようにしてください。◆次号は、視覚障害の特性とその配慮についてです。障害を知り  共に生きる障害を知り 共に生きるシリーズ①障害者に関するマークについて 街で見かける障害者に関するマークを紹介します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問 社会福祉課障害者福祉係  ☎0824-65-2051 0824-62-6285  三次市障害者支援センター ☎0824-65-1131 0824-65-1132広報みよし 2017.10月号14

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