miyoshi168L
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問 課税課市民税係 ☎0824-62-6122 0824-62-6345 軽自動車税は、4月1日時点(賦課期日)で納税義務者となっている方に、1年分の税金が課税されます。【注】軽自動車等を譲渡したり中古車販売業者等に売り渡したりした場合でも、4月1日までに納税義務者の変更の手続きが完了していない場合には、1年分の税金がかかることになります。普通自動車のように月割での計算はされません。原付や軽自動車などを取得した場合や所有者の名前・住所に変更があった場合など ⇒その日から15日以内に手続きが必要です。原付や軽自動車などを廃車(解体)・売却・譲渡するなどした場合 ⇒その日から30日以内に手続きが必要です。手続きに必要なものや手続き方法は、各機関にお問い合わせください。車  種届 出 先原動機付自転車 125㏄以下三次市課税課市民税係 三次市十日市中2-8-1 ☎0824-62-6122 または各支所ミニカー 20㏄超~50㏄以下小型特殊自動車(農耕用・その他)軽自動車(四輪・三輪)軽自動車検査協会広島主管事務所 広島市西区観音新町4-13-13-4 ☎050-3816-3080(コールセンター直通)軽自動車(二輪) 125㏄超~250㏄以下中国運輸局広島運輸支局 広島市西区観音新町4-13-13-2 ☎050-5540-2068(登録手続きテレフォンサービス)一般社団法人 広島県自動車整備振興会 広島市西区観音新町4-13-13-3 ☎082-231-9201(代表)二輪の小型自動車 250㏄超■軽自動車税の手続き 4月1日(賦課期日)現在に、古物営業許可をうけている中古軽自動車販売業者の所有名義となっており、商品であって社用車などの事業用として使用していない軽自動車(原動機付自転車および小型特殊自動車を除く)は、手続きにより軽自動車税を課税免除とすることができます。●平成30年度課税分の申請期限 4月10日(火)●申請窓口 課税課市民税係または各支所※課税免除の対象となる範囲や申請方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。商品であって使用しない軽自動車等の課税が免除されます平成30年度軽自動車税の課税について一 般広報みよし 2018.3月号20informationお知らせ一 般福 祉募 集医療保険補助・支援

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