miyoshi168L
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後期高齢者医療保険料率等が改正されます保険料が年金から天引きされている方へ仮徴収のお知らせ 後期高齢者医療の保険料率は2年ごとに見直されます。また、国の制度改正により年間保険料限度額と軽減判定所得基準額等が変更されます。 保険料を年金天引き(特別徴収)される方の仮徴収が4月から始まります。平成30年度の保険料は前年所得をもとに計算するため、7月に保険料が決定されます。そのため、4・6・8月は仮の保険料として今年の2月の保険料と同額を年金から天引きします。10・12・2月は7月に決定した保険料から4〜8月に納めていただいた保険料を差し引いた残りを3回に分けた金額を年金から天引きします。問  市民課保険年金係 ☎0824-62-6134 0824-63-2809●保険料率等の変更区 分平成29年度平成30年度・31年度均等割額4万4,795円4万5,500円所得割率8.97%8.76%年間保険料限度額57万円62万円●均等割額の軽減判定所得基準額の変更(軽減措置の拡大)平成29年度平成30年度から2割軽減33万円+49万円×被保険者数33万円+50万円×被保険者数5割軽減33万円+27万円×被保険者数33万円+27万5千円×被保険者数●軽減特例制度の見直し(廃止と縮小)平成29年度平成30年度基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方の所得割額の軽減特例2割軽減軽減廃止後期高齢者医療保険の資格取得直前に被用者保険の被扶養者であった方の均等割軽減特例7割軽減5割軽減●保険料の計算方法年間保険料=均等割額+所得割額(総所得金額等*1-基礎控除(33万円)×所得割率8.76%)*1 総所得金額等とは、「年金収入-公的年金控除等」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。※年度途中での資格取得や喪失の場合は、年間保険料を月割計算します。4月6月8月10月12月2月仮徴収本徴収前年度2月と同額保険料を3回納付「決定した年間保険料」から4〜8月納付額を差し引き3回に分けて納付※平成30年4月から新たに特別徴収が開始される方は、前年度の保険料をもとに仮徴収額が計算されます。4月初旬に仮徴収額の通知を送付します。※仮徴収の保険料額と本徴収の保険料見込額に差がある方について、6月分の保険料から調整される場合があります。医療保険705円引き上げ0.21%引き下げ5万円引き上げ広報みよし 2018.3月号23一 般補助・支援福 祉医療保険募 集

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