miyoshi169L
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7月1日からし尿の汲み取り料金が改定されますし尿などの廃棄物の処理は、衛生的な生活環境を保全し、災害時における生活基盤を維持していくうえで重要なライフラインです。このたび料金が改正される地域(旧三次・君田・布野・作木・三和)のし尿の汲み取り料金は、平成9年に見直しを行って以条例制定の趣旨、目的 三次市総合計画、三次市環境基本計画に掲げている「自然とともに生きるまちづくり」の取り組みを推進するため、市・事業者・市民等が協力し合って、市に生息する希少または貴重な野生動植物を保護することにより、これを市民のかけがえのない資産として次世代に継承していくことを目的として、制定しました。条例の主な内容市・事業者・市民等の責務 希少野生動植物の保護に関して、それぞれの役割について示しました。種の指定 特に保護を必要とする希少または貴重な野生動植物を指定します。今後の取り組み 調査・啓発・助言などを行う自然保護推進員を委嘱し、保護活動団体等を支援します。エコでいこう!エコでいこう!ごみ減量ごみ減量CO2削減CO2削減問 環境政策課業務管理係 ☎0824-66-3449 0824-66-3168問 環境政策課環境政策係 ☎0824-62-6136 0824-62-6397問 環境政策課環境政策係 ☎0824-62-6136 0824-62-6397来約20年間料金を維持してきましたが、その間の人口減少および下水道や浄化槽の普及に伴う汲み取り世帯の減少により、料金の見直しの必要性が生じてきました。適正な廃棄物の処理体制を維持していくため、7月1日から次のとおり、し尿の汲み取り料金が改定されます。必ず、指定ごみ袋を使用し、「一斉清掃ごみ」などの表示をしてください。お願い●受付場所(一斉清掃ごみ回収依頼書) 環境政策課環境政策係(本館4階) 環境政策課業務管理係(三次環境クリーンセンター内)または各支所●ごみの分別 家庭ごみと同様の分別は困難ですので、つぎの5種類に分けてください。 ①燃やせるごみ ②燃やせないごみ ③有害ごみ ④埋め立てごみ ⑤粗大ごみ※三次環境クリーンセンターに直接搬入することもできます(一斉清掃ごみ搬入に係る届出書が必要)。申請とごみ分別について自治会や地域清掃で発生したごみの収集および処理は事前に申請が必要です市に生息する希少野生動植物を保護する条例を制定しましたし尿の汲み取り料金表(税別料金)地 域現行料金(1リットル単価)平成30年7月1日~旧三次・君田・布野・作木・三和11円40銭12円40銭広報みよし 2018.4月号20

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