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■ひとことアドバイス 無料や安価で販売される食品や日用品を目当てに、空き店舗などを利用した会場に通っていたところ、高額な健康食品等を勧められたという相談が寄せられています。通い続けて顔見知りになり、言葉巧みに勧誘を受けると、断り切れなくなる場合もあります。安易にそのような場に行かないことが大切です。会場に足を運んでしまった場合は、勧誘されても、必要がなければきっぱり断りましょう。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。(独)国民生活センター「見守り新鮮情報」から問 市民課市民窓口係(消費生活センター) ☎0824-62-6222 0824-63-2809安売りにつられて通ったら… 高額な健康食品を売りつけられた■相談例 近所の空き店舗に新しく入った店では、食品などが安く売られており、健康について説明もしてくれるので、毎日のように通っていた。先日、血管についての話を聞いた後、血管がきれいになるという健康食品を「今日が締め切り」などと勧められ、断りきれずに購入した。代金約13万円は高額すぎる。クーリング・オフしたい。(80歳代 女性)地域安全ニュース三次警察署管内防犯組合連合会・三次警察署問 三次警察署 ☎0824-64-0110 0824-64-0116運動目標県民だれもが穏やかで幸せな暮らしを実感できる日本一安全・安心な広島県の実現身近な犯罪被害の抑止子ども・女性・高齢者等の安全確保新たな犯罪脅威への対応重点項目平成28年~平成32年「めざそう!安全・安心・日本一」ひろしまアクション・プラン架空請求のハガキにご注意!ハガキが届いても相手に連絡しないで!記載の電話番号に連絡すると、訴訟を取り下げる名目などで、お金を要求されます!総合消費料金未納分訴訟最終通知書管理番号(わ)251この度、貴方の未納されました総合消費料金について、契約会社および、運営会社から、訴状申し入れされたことを本状にて報告いたします。下記に設けられた、裁判取り下げ最終期日までにご連絡無き場合、管轄裁判所から裁判日程を決定する呼出状が発行され、記載期日に指定の裁判所へ出廷となります。尚、裁判を欠席されると相手方の言い分通りの判決が出され、執行官立ち会いのもと、あなたの給料、財産の差し押さえ等の恐れがございますので、十分ご注意ください。民事訴訟および、裁判取り下げ等のご相談に関しましては当センターにて承っておりますので、下記窓口へお問い合わせください。尚、個人情報保護の為、ご本人様からご連絡頂きますようお願い申し上げます。取り下げ最終期日 平成30年1月25日民事訴訟管理センター東京都千代田区霞が関3丁目号消費者相談窓口 03--受付時間 9:00〜20:00(日・祝日を除く)新手口!情報保護シール付きのハガキシールをめくると架空請求のハガキ!! 弁護士を相談員とする無料の法律相談室を開設します。法律問題にお悩みの方は、ぜひ、この機会にご利用ください。●と き 5月10日(木)13時〜16時 ※受付は15時30分まで ※予約は必要ありません。●ところ 広島地方裁判所三次支部【注】裁判所で係争中の案件については、相談することができません。無料法律相談室問 広島地方裁判所三次支部庶務課 ☎0824-63-5141情報保護シール目隠しラベル広報みよし 2018.4月号45各種相談

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