miyoshi170L
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 心身に障害のある方などが使用する軽自動車等は、申請すると軽自動車税が減免(1台のみ)になる場合があります。●減免の対象となる軽自動車等①身体障害者および戦傷病者が自ら使用する軽自動車等②身体障害者、戦傷病者、知的障害者および精神障害者(以下「身体障害者等)と生計を一にする方が身体障害者等のために使用する軽自動車等③身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を、常時介護する方が使用する軽自動車等④車いす移動車等、身体障害者等が利用するため、特別な仕様でつくられた軽自動車等●申請に必要な書類①身体障害者手帳等②運転免許証(運転者のもの)③本人確認書類(該当車両の納税義務者のもの)一 般軽自動車税の減免【注】普通自動車で減免を受けられる場合は該当しません。※減免の対象範囲については、納税通知書に同封されるチラシでご確認ください。※社会福祉法人等が所有する軽自動車についても、用途に応じて減免になる場合があります。個人番号カードがある場合◦個人番号カードの両面の写し個人番号カードがない場合◦個人番号通知カードの写し◦本人確認書類の写し(運転免許証など顔写真付きのものの場合は1種類、顔写真付きでないものの場合は健康保険証や社員証など2種類)④納税通知書(平成30年度分)⑤印鑑●申請窓口 課税課市民税係または各支所●申請期限 平成30年5月31日(木)問 課税課市民税係 ☎0824-62-6122 0824-62-6345 平成29年分の確定消費税額(地方消費税を含まない年税額)が48万円以下の個人事業者の方が、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を7月2日(月)までに提出した場合、自主的に中間申告・納付をすることができる制度です。 届出書を提出した場合は、8月31日(金)までに、所定の事項を記載【注】期限後の受け付けはできませんので、早目の申請をお願いします。個人事業者の方へ「消費税」任意の中間申告制度した中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出し、その申告に係る消費税額および地方消費税額をあわせて納付してください。問 三次税務署 ☎0824-62-2721 納税は、金融機関・コンビニのほか、口座振替・電子納付・インターネットを利用したクレジット納付が利用できます。 詳しくは広島県のホームページの「県税のページ」をご覧ください。●自動車税に関する問い合わせ先問 広島県北部県税事務所 ☎0824-63-5181 内線3133・3134・3135※申告後、期限までに納付されない場合には、延滞税が課される場合があります。※「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」は、国税庁ホームページからダウンロードできます。自動車税は 5月31日までに納めましょう 三次市生涯学習センターの耐震工事に伴い、三次地区更生保護サポートセンターをみよしまちづくりセンターへ一時移転しています。【仮移転先】 〒728‐0011 三次市十日市西6‐10‐45 みよしまちづくりセンター2階問 三次地区更生保護 サポートセンター ☎・0824-63-8651 電気料金の負担軽減、二酸化炭素排出量削減などを目的に、LED防犯灯設置に要する工事費用の一部を補助します。●対 象 市内在住の個人または団体が行うLED防犯灯の新設や蛍光管等からLED管球への取り替え三次地区更生保護サポートセンターが仮移転しています※三次地区保護司会事務局は、サポートセンター内にあります。補助・支援LED防犯灯の設置費を補助します広報みよし 2018.5月号16informationお知らせ一 般福 祉募 集医療保険補助・支援

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