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「介護保険負担割合証」を交付します~一定以上の所得がある方の介護サービス利用負担が変わります~みんなの介護保険70シリーズ第回介護サービスを利用する場合には、利用者の方に費用の一定割合を負担していただくことが必要です。この負担割合について、これまではサービス費の1割または2割となっていましたが、平成30年8月サービス利用分から、65歳以上で一定以上の所得がある方には、サービス費の3割をご負担いただくことになります。どうやって負担割合を確認するのですか?要介護(要支援)の認定を受けている65歳以上の方に、負担割合が記された「介護保険負担割合証」を7月下旬に発送します。介護サービスを利用するときに、サービス事業所や施設へ提示をお願いします。 負担割合は所得の更正や世帯異動によって変わる場合がありますので、毎月、事業所へ提示してください。問 高齢者福祉課介護保険係 ☎0824-62-6387 0824-63-2809問 日本リウマチ友の会広島支部(村上) ☎084-951-2294「リウマチ療養相談会」のご案内リウマチについて、悩んでいること、不安に思っていること、最新の治療など知りたいことを相談してみませんか?●と  き 8月26日(日)13時~15時●と こ ろ 三次市福祉保健センター4階 研修室●相談医師 広島大学病院 リウマチ・膠こう原げん病びょう科か 吉よし田だ 雄ゆう介すけさん利用者負担割合(平成30年8月1日から)要介護(要支援)認定を受けている第1号被保険者本人の合計所得金額※1が220万円以上下記以外の場合3割同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額※2が1人の場合は340万円未満2人以上の場合は463万円未満2割本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満下記以外の場合2割同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が1人の場合は280万円未満2人以上の場合は346万円未満1割本人の合計所得金額が160万円未満1割※1「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後の所得金額です。※2「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額です。※要介護(要支援)認定を受けている第2号被保険者(40歳から64歳の被保険者)の方は、一律1割負担です。3割になる人の所得はどのくらいですか?65歳以上で、利用者本人の年金収入等が340万円以上の方です。広報みよし 2018.7月号22

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