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は、保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」を利用しましょう。●平成30年度の免除等の受付 7月〜●審査対象期間 平成30年7月分〜平成31年6月分まで国民年金保険料納付猶予制度の対象年齢について 平成28年7月分以降の期間は、50歳未満の方が審査対象となっています。申・問 日本年金機構三次年金事務所 (国民年金課) ☎0824-62-3107 市民課保険年金係 ☎0824-62-6134 0824-63-2809 多忙な日々を過ごしている女性のために、「10月第3日曜日に全国どこでも乳がん・マンモグラフィー検査が受診できる環境づくり」への取り組みが進んでいます。乳がん検査を希望される方は、ぜひお申し込みください。●と き 10月21日(日)     9時〜12時●対象者 30歳以上の方マンモグラフィーサンデー10月21日 日曜日に乳がん検査を【注1】妊娠中、授乳中の方は受診できません。【注2】過去1年以内に乳がん検診を受診された方はご遠慮ください。●検査内容 マンモグラフィーおよび乳腺エコー検査●費 用 5000円(税込)●申込方法 事前の予約が必要です。●予約開始 9月3日(月)申・問 市立三次中央病院医事課医事係 ☎0824-65-0101 0824-65-0150  市立三次中央病院では、がんの早期発見を目的に、病巣部を速やかに診断する「PET画像」と細かな位置情報を見つける「CT画像」がひとつになったPET‐CTによる検※医師による視触診はありません。※いずれも女性技師が対応します。※定員になり次第、受け付けを終了します。がんの早期発見に「PET(ペット)検診」をご利用ください国保70歳以上75歳未満の方の高額療養費自己負担限度額が変わります 同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度が「高額療養費制度」です。このうち、70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額が次の表のとおり変わります。問 市民課保険年金係 ☎0824-62-6134 0824-63-2809※1 過去12カ月以内にBの限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。※2 年間(8月〜翌年7月)の限度額は144,000円。※3 過去12カ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。○75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。○同じ都道府県内の市区町村間で住所を異動した月は、異動前と移動後の限度額がそれぞれ2分の1となります。○低所得者Ⅰ・Ⅱ、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当される方は「限度額適用認定証」を提示すれば医療機関での支払いは限度額までです。 認定証の交付申請についてはお問い合わせください。自己負担限度額(月額) 平成30年7月まで所得区分外来+入院(世帯単位)B外来(個人単位)A現役並み所得者57,600円80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(44,400円 ※1)一般14,000円※257,600円(44,400円 ※1)低所得者Ⅱ8,000円24,600円低所得者Ⅰ8,000円15,000円平成30年8月以降所得区分外来+入院(世帯単位)B外来(個人単位)A現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(140,100円 ※3)Ⅱ(課税所得380万円以上)167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(93,000円 ※3)Ⅰ(課税所得145万円以上)80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(44,400円 ※3)一般(課税所得145万円未満等)18,000円※257,600円(44,400円 ※1)低所得者Ⅱ8,000円24,600円低所得者Ⅰ8,000円15,000円広報みよし 2018.8月号26informationお知らせ一 般福 祉募 集医療保険補助・支援

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