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介護保険ってどんな制度?ケアプランは利用する介護サービスの全体像となります。いつ、何を、どのくらい利用したいかしっかり伝えましょう。介護支援専門員が「ケアプランの原案」を作成して説明します。疑問があれば納得できるまで説明を聞いてください。介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問し、ご本人・ご家族とどのようなサービスが必要か話し合います。説明を聞いて納得したら、印鑑を押して同意します。これでケアプランの作成は完了です。認定結果みんなの介護保険72シリーズ第回◆サービスを利用するためにはどうしたらいいの? 要介護認定を申請して認定を受けた方は、介護サービスを利用するためにいくつかの手順を踏まなければなりません。介護保険のサービスを利用するまでの流れは以下のとおりです。その後、作成したケアプランをもとに、利用するサービス事業者と契約します。サービスの種類は、7月号の広報紙と一緒に配布した「高齢者と障害者のための福祉・保健サービス(平成30年度版)」に詳細が記載されていますので、ご参照ください。問 高齢者福祉課介護保険係 ☎0824-62-6387 0824-63-2809問 三次市認知症の人と家族の会 ☎・0824-63-5680認知症に関心のある方はぜひご参加ください!第15回 認知症について考えるつどい「認知症の人と家族の会」では、認知症の人の在宅介護の意義について、皆さんと考えるためのつどいを開催します。●と き 9月29日(土)13時30分~15時30分●ところ 十日市コミュニティセンター2階 会議室●内 容 ・お話「母親の泣き笑い在宅介護」       村むら武たけ美み保ほ子こさん(認知症の人と家族の会会員、三次点訳サークルほおずき会代表)     ・意見交流会     ・寸劇「いつまでもこのまちで」 地域包括支援センターみよし※9月は世界アルツハイマー月間として世界各国で認知症への理解をすすめる啓発活動を行っています。三次市でも、このつどいをはじめ、9月22日(土)にサングリーン正面玄関で啓発活動を行います。地域包括支援センターへ介護予防サービス計画(ケアプラン)または介護ケアマネジメントの作成を依頼(契約)します。要支援・要介護状態にならないように介護予防を目的とした一般介護予防事業が利用できます。※元気ハツラツ教室 高齢者トレーニング教室など居宅介護支援事業所へ介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼(契約)します。※居宅介護支援事業所は自由に選択できます。要支援1・2要介護状態が軽く、介護保険のサービスを利用することで、生活機能が改善する可能性の高い人など非該当(自立)要介護や要支援に認定されなかった人※介護保険のサービスは利用できません要介護1~5介護保険のサービスを利用することで、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など広報みよし 2018.9月号18

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