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 今回の豪雨により被災された方には、次のような税制上の措置(手続)等がありますのでご確認ください。住宅や家財などに損害を受けた方 確定申告で①「所得税法」に定める雑損控除の方法、②「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことで、所得税および復興特別所得税の軽減または免除を受けられる場合があります。事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方 事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方は、その損失の金額を事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができます。問 三次税務署 ☎0824-62-2721 この度の豪雨災害では、市内3地区660世帯で断水が生じ、ご不便一 般三次税務署からのお知らせ※詳しくは、広島国税局のホームページをご覧いただくか、税務署までお問い合わせください。7月豪雨災害により断水した世帯の水道使用量をおかけしましたことをお詫び申し上げます。断水による濁水処理のための使用水量分として、7月使用分(9月請求分)の水道使用量より1㎥を差し引いて、料金の計算をさせていただきます。問 水道課営業係 ☎0824-62-4843 0824-62-8111 署名用電子証明書の有効期限が満了している場合は、e‐Tax(国税電子申請・納税システム)が利用できません。引き続きe‐Taxを利用する場合は、署名用電子証明書が使用できるマイナンバーカードを作成する必要があります。マイナンバーカードは申請から受取りまで1カ月程度かかるため、時間に余裕をもって申請をしてください。問 市民課市民窓口係 ☎0824-62-6138 0824-63-2809※対象世帯には、別途通知いたします。住民基本台帳カードの署名用電子証明書※署名用電子証明書の有効期限が平成30年4月1日から12月22日までに満了する方に対して、地方公共団体情報システム機構からお知らせハガキが送付されています。 裁判所、法務省、検察庁および弁護士会では、10月1日からの1週間を「法の日」週間とし、法や裁判所を身近に感じてもらえるよう、色々な行事を行っています。 広島地方裁判所では、10人以上の団体を対象に、裁判所見学を実施していますので、お気軽にお申し込みください。 詳しくは、問 広島地方裁判所総務課広報係 ☎082-228-0430 この調査は、住生活に関する最も基本的で重要な調査で、三次市では抽出された約2800世帯が調査対象になります。●調査期間 9月中旬〜10月末●回答方法 インターネットまたは紙の調査票問 秘書広報課情報係 ☎0824-62-6106 0824-62-622310月1日は「法の日」検 索住宅・土地統計調査にご協力ください※調査をお願いする世帯には、9月末までに調査員が調査票をお配りします。がけ地近接区域の住宅移転費用を補助 がけ地の崩壊等による自然災害のおそれの高い土地から、住宅を移転される場合に費用の一部を補助します。●対 象 次のいずれかの区域にあり、区域に指定される前に建設された住宅◦がけ条例建築制限区域(広島県建築基準法施行条例第4条の2)◦土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第8条)◦急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法第3条)●補助金額 除却費 上限80万2千円 住宅建設(購入を含む)借入金の利子相当額(建物上限319万円、土地上限96万円)●申込期限 9月28日(金)土砂災害特別警戒区域内の住宅等の改修を補助 がけ崩れなどの土砂災害から市民の安全を守るため、土砂災害特別警戒区域に建っている住宅や建築物の補助・支援危険な建物から身を守るために、補助制度を活用ください広報みよし 2018.9月号20informationお知らせ一 般福 祉募 集医療保険補助・支援

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