miyoshi174L
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土砂災害対策改修費用の一部を補助する制度を新設しました。●対 象◦土砂災害特別警戒区域内で、区域に指定される前からある住宅等。◦居室を有するもので、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していないこと◦土砂災害対策改修の結果、土砂災害に対して安全な構造となること●補助金額 改修工事費の23%で 上限75万9千円●その他 改修工事は年度内に完了させる必要があります。●申込期限 9月28日(金)木造住宅の耐震診断・耐震改修工事費用を補助 大規模地震は、いつどこで発生するか分かりません。地震による被害を未然に防ぐために、この制度を活用ください。●対 象 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(戸建、長屋、併用住宅)●補助金額 耐震診断費の3分の2以内(上限6万円) 耐震改修工事費の3分の1以内(上限40万円)空き家の除却工事費用を補助 老朽化して近隣や道路に被害を与えるおそれがある空き家の除却工事【注】耐震診断・耐震改修工事のいずれも、平成31年3月15日(金)までに完了すること 一定以上の障害がある方に「重度障害者医療受給者証」を交付し、医療費を助成する制度です。対象の方で、まだ交付されていない方は申請してください。●助成内容(自己負担)1日の負担上限額: 医療機関ごとに200円まで1カ月の負担上限額: 医療機関ごとに入院14日、通院4日まで※保険適用外を除き、保険薬局(院外処方)での薬剤や補装具は、自己負担がありません。※食事療養費など、一部助成の対象にならないものがあります。※県外の医療機関では「重度障害者医療受給者証」を使用できません。自己負担分の医療費を支払った後で、医療費返還の申請をしてください。●対象者 身体障害者手帳の1級・2級・3級または療育手帳のⒶ・A・Ⓑをお持ちの方で、所得が基準額以下の方※65歳以上で身体障害者手帳の1級・2級・3級または療育手帳のⒶ・Aをお持ちの方は、先に後期高齢者医療制度への加入が必要です。●所得制限 本人、配偶者および扶養義務者の前年(1月〜7月に対象となった方は前々年)の所得から各種控除額【表1】を差し引いた後の金額が、基準額【表2】以下の方が対象です。申・問 市民課保険年金係 ☎0824-62-6134 0824-63-2809重度心身障害者の医療費を助成します医療保険【表1】控除額表控除の種類控除額障害者控除27万円特別障害者控除40万円寡婦・寡夫・勤労学生控除27万円寡婦の特例35万円配偶者特別控除当該控除額(上限33万円)雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除当該控除額肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例当該免除に係る所得額社会保険料等本人:当該控除額 扶養義務者等:8万円【表2】基準額表扶養親族の数受給者本人※扶養親族が1人増すごとに38万円加算配偶者・扶養義務者※扶養親族が1人増すごとに21万3千円加算0人159万5,000円628万7,000円1人197万5,000円653万6,000円2人235万5,000円674万9,000円3人273万5,000円696万2,000円※申請日によって所得の判定年度が異なります。詳しくはお問い合わせください。【注】所得制限により認定されなかった方へ  毎年8月に所得の判定年度が切り替わります。基準額超過のため認定されなかった方でも、判定年度が替わることにより該当する場合もありますので、お問い合わせください。広報みよし 2018.9月号21一 般補助・支援福 祉医療保険募 集

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