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問 危機管理課危機管理係 ☎0824-62-6116 0824-62-2951避難行動要支援者の避難支援音声告知放送による避難情報の発令平成30年7月豪雨による 損壊家屋等の解体撤去支援事業災害発生時、身体や生命を守るためには、早めに避難することが何よりも大切です。また、自力で避難することが困難な方を地域で助け合うことも重要です。自らの命は自ら守るという「自助」、個人では困難なことを地域で協力して助け合う「共助」が機能するためには、日頃からの地域のつながりを大切にして、「自分達のまちは、自分達で守る」という意識を深め、地域コミュニティの醸成を図りましょう。「避難準備・高齢者等避難開始」や「避難勧告」等の「発令」は、緊急放送としてサイレン音を鳴らし、音量を最大にしてお知らせします。また、避難情報の発令に伴う、避難所の開設・閉鎖も同様の音量で、お知らせします。市では、この度の豪雨により損壊し、今後の利用の見込みがなく、解体撤去を希望されている家屋等について、解体撤去の支援を行います。解体撤去支援事業●対象となる家屋等①「半壊」以上の認定を受けたもの り災証明で、「半壊」「大規模半壊」「全壊」の認定を受けたもの(ブロック塀など、り災証明の対象とならないものは、被害届証明が必要です)。②家屋等 家屋のほか、店舗、事務所、納屋、車庫、ブロック塀など※家屋の修繕、リフォームに伴う一部解体は行いません。●申請者 原則、家屋等の所有者 ※代理人が行う場合は委任状が必要です。●必要な書類◦各種申請様式 ◦り災証明書 ◦損壊家屋等の所有者が確認できるもの(登記事項証明書など)◦家屋の解体等に係る関係権利者(抵当権、貸借権など)、共有者、法定相続人の同意書(関係者がいる場合のみ)◦申請者、同意者全員の印鑑登録証明書◦公的身分証明書の写し(法人の場合は、法人の登記事項証明書)◦被災状況が確認できる写真 ◦損壊家屋の配置図    など費用償還 この度の豪雨により損壊した家屋等をすでに自費によって解体・撤去を行われた方については、かかった費用の全部または一部償還を行うことができる場合があります。 手続きの際には、家屋等の所有権が確認できる書類などのほか、解体撤去施工業者からの見積書や契約書、工事着手前後・工事中の写真、領収書、産業廃棄物管理票(マニフェスト)などが必要になりますので、保管しておいてください。詳細については、環境政策課環境政策係までご相談ください。申・問 環境政策課環境政策係 ☎0824-62-6136 0824-62-6397※市では、高齢者・障害者・難病者など災害時に支援が必要な方からの同意をいただいて、避難行動要支援者名簿を作成しています。この名簿は、支援等をしていただく機関に提供し、災害時の安否確認や避難支援などに活用されます。広報みよし 2018.10月号4

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