miyoshi175L
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減免の対象となる市税等問 社会福祉課社会福祉係 ☎0824-62-6146 0824-62-6285平成30年7月豪雨災害による市税等の減免平成30年7月豪雨災害三次市災害見舞金の受付期日について平成30年7月豪雨により大きな被害を受けられた方には、申請により市税等を減免する制度があります。三次市災害見舞金の受付期間は、平成30年10月31日(水)までです。まだ、手続きがお済みでない方は、お早めに手続きをしてください。●支給の要件◦三次市に住民登録をされ、現に居住されている方◦自己の所有または他人の所有にかかわらず、住家として自ら居住していた家屋が被災した方◦り災証明で「全壊」「大規模半壊」「半壊」または「一部損壊(り災状況が床下浸水のみのものを除き、家屋に損壊がある場合に限る)」と認められた方●支 給 額 ◦全壊 10万円 ◦全壊以外 5万円●受付窓口 ◦り災証明書交付申請と同時受け付け 課税課(本庁本館1階)      ◦災害見舞金のみの受け付け 社会福祉課(本庁本館2階)●届出に必要なもの ◦印鑑 ◦振込口座の分かるもの ◦被災届●固定資産税・都市計画税 申・問 課税課資産税係 ☎0824-62-6124◦対 象 者 災害により所有する固定資産(土地、家屋、償却資産)に被害を受けた方◦減免割合 10分の4~全額を免除 ※災害を受けた日以後に到来する納期限にかかる税額について適用します。・必要な書類 固定資産税減免申請書●個人市民税 申・問 課税課市民税係 ☎0824-62-6122・対象者 居住している住宅または家財の損害金額(保険金等により補てんされる金額を除く)が、その住宅または家財の価格の10分の3以上である方のうち、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の方または災害によりお亡くなりになった方、障害者となった方・減免割合 8分の1~全額を免除 ※災害を受けた日以後に到来する納期限にかかる税額について適用します。・必要な書類 ①市民税減免申請書       ②保険金等による補てんがある場合は、保険金等による補てん金額が分かるもの(保険会社からの損害補てん金計算書、保険金支払通知書等) ※納税義務者ごとに申請が必要です。●国民健康保険税 申・問 課税課市民税係 ☎0824-62-6122・対象者 主たる生計維持者の居住している住宅が、り災証明で「全壊」「大規模半壊」「半壊」と認められた世帯・減免割合 2分の1~全額を免除 ※災害を受けた日以後に到来する納期限にかかる税額について適用します。・必要な書類 国民健康保険税減免申請書●後期高齢者医療保険料 申・問 市民課保険年金係 ☎0824-62-6134・対象者 主たる生計維持者の居住している住宅が、り災証明で「全壊」「大規模半壊」「半壊」と認められた世帯・減免割合 全額を免除 ※災害を受けた日以後に到来する納期限にかかる保険料額について適用します。・必要な書類 後期高齢者医療保険料減免申請書  ※後期高齢者医療保険料減免申請書、住宅・家財およびその他財産に対する保険等による損失補てん金の状況申告書をあわせて提出してください。●介護保険料 申・問 市民課保険年金係 ☎0824-62-6134・対象者 主たる生計維持者の居住している住宅が、り災証明で「全壊」「大規模半壊」「半壊」と認められた世帯・減免割合 2分の1~全額を免除 ※災害を受けた日以後に到来する納期限にかかる保険料額について適用します。・必要な書類 介護保険料減免申請書●その他 申・問 市民課保険年金係 ☎0824-62-6134  高齢者福祉課介護保険係 ☎0824-62-6387 次の負担金・利用料に対しても減免制度があります。詳しくは、お問い合わせください。・国民健康保険一部負担金(市民課保険年金係)・後期高齢者医療一部負担金(市民課保険年金係) ・介護保険サービス利用料(高齢者福祉課介護保険係)・対象者 住家の全・半壊、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方・減免割合 窓口支払いを免除 ※当面、災害を受けた日以後10月診療分・サービス分まで広報みよし 2018.10月号5

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