miyoshi181L
4/44

お知らせZOOM UP※避難所の指定は、6月に開催予定の三次市防災会議により決定しますが、それまでの間は、暫定的な運用になります。  また、避難所等の指定については、施設の状況などにより変更・追加することがあります。避難所を確認してください避難所の指定や開設・運営方法などについて、自主防災組織と協議し、見直しを行いました。◎急激な増水や河川の決壊、越流などにより逃げ遅れた方が、一時的に緊急退避する施設として、民間7施設、公共7施設の14施設を指定しています。◎避難勧告、避難指示(緊急)の発令により、市、施設管理者が開設します。    指定緊急避難場所 災害が発生した時や、災害が発生する恐れがある場合に、緊急にその危険から逃れるための場所    指定避難所 災害の危険があって避難した住民等が、その危険がなくなるまで必要な間滞在し、または災害により家に戻れなくなった住民等が一定期間生活する施設◎基幹避難所・補助避難所は市が指定します。地域避難場所は、地域(自主防災組織等)が指定し、市に届け出てもらいます。◎基幹避難所・補助避難所は、災害対策基本法で規定された指定避難所または指定緊急避難場所としても指定します。基幹避難所地域避難場所浸水時緊急退避施設補助避難所広域避難場所◎各地域で最初に開設する避難所です。 住民自治区域ごとに1施設ずつ、全体で19カ所あります。◎自主避難を促す場合や、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告などの避難情報の発令により、市が開設します。◎気象・災害・避難状況により、基幹避難所に追加して、開設します。基幹避難所や地域避難場所などと同時に開設することもあります。◎避難勧告、避難指示(緊急)の発令により、市、自主防災組織または市と自主防災組織が協同で開設します。◎気象の状況などに応じて、自主防災組織等、地域の方が自主的に開設する避難場所です。※現在、自主防災組織で選定中です。◎災害が大規模化し、広範囲におよぶ場合に開設する避難場所です。◎避難勧告、避難指示(緊急)の発令により、市、指定管理者または施設管理者が開設します。4Miyoshi 2019.4

元のページ  ../index.html#4

このブックを見る