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お知らせ広場申・問 社会福祉課社会福祉係 ☎0824-62-6146 0824-62-6285厚生労働省主催 慰霊巡拝事業 参加者募集 厚生労働省では、旧主要戦域となった陸上や遺骨収集の望めない海上等における戦没者を慰霊するため、遺族を対象とした慰霊巡拝事業を実施しています。申込方法 各締切日までに内申書と質問票および添付資料を提出してください。     ※内申書と質問票は、社会福祉課にあります。添付資料 ①申込者の戸籍謄本または抄本の原本(申込日前180日以内に発行されたもの)     ②戦没者の除籍謄本の写し(戦没者の本籍・死亡年月日・死亡地点がわかるもの)     ③戦没者と申込者の続柄が確認できる戸籍謄本の写し(①・②で続柄が確認できない場合)     ④戦死公報の写しまたはこれに代わるもの(戦没地点確認のため)実施予定時期実施期間募集予定人員締切日インド10月 7日(月)〜10月12日(土)6日間15人7月10日(水)硫黄島(1次)11月12日(火)〜11月13日(水)2日間100人7月17日(水)マリアナ諸島12月 5日(木)〜12月12日(木)8日間15人7月22日(月)フィリピン(1班・2班・3班) 2月12日(水)〜 2月19日(水)8日間70人9月13日(金)硫黄島(2次) 2月18日(火)〜 2月19日(水)2日間100人10月7日(月)◆実施時期・期間等は、相手国の都合等により変更されることがあります。◆参加対象遺族は、戦没者の配偶者(再婚した方を除く。)、父母、子、兄弟姉妹、参加遺族(子・兄弟姉妹)の配偶者、戦没者の孫、戦没者の甥・姪です。(※優先順位があります)◆参加費の一部に国の補助があります。免除・猶予の種類令和元年度免除・納付猶予の所得基準(以下の金額の範囲内)免除(納付猶予)される保険料承認後の保 険 料全額免除/納付猶予16,410円―(扶養親族の数+1)×35万円+22万円4分の3免除(4分の1納付)12,310円 4,100円 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等半額免除(半額納付) 8,200円 8,210円118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等4分の1免除(4分の3納付) 4,100円12,310円158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等※免除の申請は、申請月の2年1カ月前の月分までさかのぼって申請することができます。※所得が表の所得基準を超えていても、失業などの理由で免除が承認される場合があります。 (雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票などが必要)※学生で国民年金保険料を納めることができない場合は、学生納付特例制度を利用することができます。ゆとりができたら追納を 本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業の事由がある場合などには、本人の申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。 保険料の免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。これを補うために、10年以内であればあとから保険料を納めることができます(追納制度)。【注】免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。※老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。申・問 日本年金機構三次年金事務所(国民年金課) ☎0824-62-3107 市民課保険年金係 ☎0824-62-6134 0824-63-2809国民年金保険料の免除・納付猶予制度22Miyoshi 2019.6

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