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「介護保険負担割合証」を交付します要介護(要支援)の認定を受けている方に交付している「介護保険負担割合証」は、前年の所得をもとに負担割合を決定するため、毎年8月1日で更新となります。新しい「介護保険負担割合証」は7月末に発送します。古い「介護保険負担割合証」はご返却いただくか、各自で破棄してください。8月1日以降に介護サービスを利用するときは、新しい「介護保険負担割合証」をサービス事業所や施設へ提示してください。利用者負担割合要介護(要支援)認定を受けている第1号被保険者本人の合計所得金額(※1)が220万円以上下記以外の場合3割同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額(※2)が1人の場合は340万円未満2人以上の場合は463万円未満2割本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満下記以外の場合2割同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が1人の場合は280万円未満2人以上の場合は346万円未満1割本人の合計所得金額が160万円未満1割(※1)「合計所得金額」とは収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後の所得金額です。(※2)「その他の合計所得金額」とは合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額です。※要介護(要支援)認定を受けている第2号被保険者(40歳から64歳の被保険者)の方は、一律1割負担です。みんなの介護保険問 高齢者福祉課介護保険係 ☎0824-62-6387 0824-63-2809※負担割合は所得の更正や世帯異動によって年度途中に変わる場合がありますので、事業所への提示は毎月行ってください。広告17Miyoshi 2019.7

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