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認定調査主治医の意見書特記事項コンピュータによる判定申 請調 査審査・判定要介護認定ケアプランの作成サービスの利用申請書を介護保険係や支所などの窓口に提出してください心身の状態等を調査するとともに、主治医の意見をききます介護認定審査会で、どのくらいの介護が必要かを審査判定します認定を行い、結果を通知しますサービス事業者と契約して、ケアプランをもとにサービスの利用が始まります居宅介護支援事業所や地域包括支援センターと契約して、ケアマネジャーが利用者の希望や状態に応じたケアプランを作成します介護認定の申請からサービスの利用までの手順※ ※ケアプランとはサービス計画のことです~介護サービスの利用と介護認定~介護サービスを利用するには、要介護認定の申請が必要です。要介護認定では、介護(予防)サービスが必要かどうか、介護や支援が必要な度合い(介護度)を決めます。まず市役所の高齢者福祉課介護保険係や、各支所の窓口で要介護認定の申請をして、市の認定を受けてください。問 高齢者福祉課介護保険係 ☎0824-62-6387 0824-63-2809  介護サービスを使わなくても、介護認定を早めに受けておいた方がいいのですか?  介護サービスを使わないのに、早めに認定を受けておく必要はありません。介護サービスが必要になった時に申請して認定を受けてください。  認定には有効期間があり、サービスの利用を希望する場合には更新申請をして、再度、認定調査などを受けることが必要になります。  認定調査や主治医意見書の作成には申請者の自己負担はありませんが、三次市が、それぞれにかかっている費用を負担しています。急に介護サービスの利用が必要になった場合はご相談ください。A15Miyoshi 2019.8みんなの介護保険

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