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お知らせZOOM UP10月1日から消費税率の改定が予定されています。これに伴って、施設使用料等に消費税率引き上げ分を転嫁する改定を行います。消費税は、商品を購入したりサービスの提供を受けたりする消費者が負担する税です。消費税増税分の料金改定を行わないと、サービス等を利用した人が本来支払うはずの消費税を、市民全体で負担することになります。これではサービスを利用した人と利用しない人との間で不公平が生じてしまいます。このような事態を防ぐため、消費税の課税対象となる施設使用料等を、消費税を適正に転嫁した金額に改定します。新料金の適用は10月1日から 施設使用料等を10月1日から新しい金額に変更します。ただし、10月以降の施設利用で使用料等を9月30日までに支払う場合は、現在の料金となります。改定の考え方 現行の施設使用料等に消費税率引き上げ分を上乗せします。また、利用者の利便性の観点から、原則10円単位となるよう切り捨てによる端数処理を行い、改定額が10円未満のものは改定しません。改定される施設使用料等  市の施設全般が対象です。ただし、市営住宅使用料など消費税が課税されていないものや一部の施設使用料等は改定しません。 個別の施設使用料等の改定については、担当課または施設にお問い合わせください。10月1日から水道料金、上水道施設分担金および下水道使用料等について、消費税の引き上げ分の改定を行います。なお、上下水道を9月30日より前から継続使用の場合は、消費税法の経過措置により、次のとおり旧税率が適用されます。※ただし、10月1日以降に使用を開始された場合の税率は10%となります。消費税率引き上げに伴う施設使用料等改定のお知らせ問 財政課財政係 ☎0824-62-6119 0824-62-6235問 水道課営業係  ☎0824-62-4843 0824-62-8111  下水道課管理係 ☎0824-62-6151 0824-62-6356◆ 上下水道料金等改定○公共下水道使用料・特定環境保全公共下水道使用料・農業集落排水使用料・特定地域生活排水使用料 令和元年11月請求分(9月使用分)まで → 税率8% 令和元年12月請求分(10月使用分)から → 税率10%○上水道施設分担金 令和元年9月30日までの申し込み → 税率8% 令和元年10月1日からの申し込み → 税率10%◎水道局窓口閉庁日のお知らせ 料金システム更新作業のため、以下の日程で窓口を閉庁します。 9月28日(土)、29日(日)◎改定時期 ○水道料金偶数月検針地区(旧三次市、三良坂町)令和元年11月請求分(9月使用分)まで  → 税率8%令和元年12月請求分(10月使用分)から → 税率10%奇数月検針地区(君田町、布野町、作木町、吉舎町、三和町、甲奴町)令和元年12月請求分(10月使用分)まで → 税率8%令和2年1月請求分(11月使用分)から  → 税率10%◎改定影響額の例(1カ月あたり)区 分現行改定後影響額水道料金(家事用・メーター口径20㎜1カ月の使用量が25㎥の場合)旧三次市4,569円4,655円 86円君田町、布野町、作木町、吉舎町、三良坂町、三和町、甲奴町5,842円5,951円109円公共下水道使用料(一般用・1カ月の使用量が25㎥の場合)3,801円3,872円 71円特定環境保全公共下水道使用料・農業集落排水使用料(3人世帯の場合)4,914円5,005円 91円特定地域生活排水使用料(3人世帯の場合)5,292円5,390円 98円4Miyoshi 2019.8

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