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お知らせ広場 「水道法の一部を改正する法律」が10月1日に施行され、指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になりました。本年4月から、森林経営管理法が施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。「森林経営管理制度」は経営管理(間伐等の手入れ)が適切に実施されていない森林について、市が森林所有者と民間事業体の橋渡し役となって森林の整備を行う仕組みを作ることで、地域の林業を活性化させるとともに、土砂災害の防止や水源涵養などの森林機能を高めることを目的としています。意向調査(アンケート)の実施方法・対象地区森林所有者の方を対象に、今後所有森林をどのように管理したいかなど、意向調査を行います。対象は、私有の人工林で、森林経営計画が策定されていない森林です。今年度の意向調査は、三次地方森林組合に委託して、三良坂町の一部地域を対象に9月中旬から実施しています。来年度以降、対象となる地域に順次実施します。お手元にアンケートが届いた場合は、ご協力をお願いします。森林経営管理制度による森林管理のイメージ問 水道課建設係 ☎0824-62-6165 0824-62-8111問 農政課農林振興係 ☎0824-62-6163 0824-64-0172指定給水装置工事事業者の皆様へ 三次市水道局より大切なお知らせ森林所有者の皆様へ所有森林に関する意向調査(アンケート)にご協力ください●指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新をされない場合は失効となります。※旧制度で指定を受けている工事事業者の皆さんは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります(下表参照)●指定更新の要件は水道法第25条の3(指定の基準)を準用し、下記の確認を行います。①給水装置工事主任技術者の選任②給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数③水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者●指定更新申請時に4項目の確認を行います※事業の運営に関する基準(法第25条の8及び法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認①指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績②指定給水装置工事事業者の業務内容 (営業時間、漏水修繕、対応工事等)③給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況④適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況指定を受けた日初回更新までの有効期間平成10年4月1日~平成11年3月31日令和元年9月30日~令和2年9月29日(1年)平成11年4月1日~平成15年3月31日令和元年9月30日~令和3年9月29日(2年)平成15年4月1日~平成19年3月31日令和元年9月30日~令和4年9月29日(3年)平成19年4月1日~平成25年3月31日令和元年9月30日~令和5年9月29日(4年)平成25年4月1日~令和元年9月30日令和元年9月30日~令和6年9月29日(5年)更新については、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、ダイレクトメールにて通知をします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。26Miyoshi 2019.10

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