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こども医療費助成は18歳までが対象です(三次市の独自制度)ことばの扉をひらく赤ちゃんは、まわりの世界や人からの働きかけを頼りに、自分でことばを学び、2歳ころにはことばの数が爆発的に増える時期を迎えます。まだ会話ができなくても、声をかけること、まなざしや笑顔など周りからの働きかけが赤ちゃんのことばの扉をひらく助けとなるようです。問 文化と学びの課文化学習係  ☎0824-64-0092 0824-64-0067子育てのコツ! 親子コミュニケーション シリーズ11作成:広島県教育委員会生涯学習課「ネウボラみよし」行事のお知らせ相 談と きところ対 象内容など問い合わせ・申し込み先子育て相談4月16日(木)受付時間     9時30分~10時30分三次市福祉保健センター4階ふれあいホール乳幼児とその保護者身体計測、離乳食、食事、歯とお口、育児のことなど、お気軽にご相談ください。※令和2年度から子育て相談が隔月(偶数月)に変更になります。開催日時は、広報みよしにてご確認をお願いいたします。ネウボラみよし(健康推進課健康推進係)☎0824-62-62570824-62-63823月12日(木)の「妊婦さんおしゃべりしませんか」、3月16日(月)の「妊婦さん&ベビーサロン」は中止となりました。ご理解のほどよろしくお願いします。 三次市では、こどものすこやかな育成と子育てに係る負担の軽減を図るため、対象年齢が18歳までのこども医療費助成制度があります。 現在こども医療費受給者証をお持ちの方は、有効期間が切れる前に受給者証を自動更新してお送りしますので、更新手続きは不要です。●次のような場合は、手続きが必要です •健康保険証が変更になったとき •転居したとき •他の市町村へ転出するとき(受給者証を返還してください。) •こども自身が社会保険等の被保険者となったとき(受給者証を返還してください。) ○高校等の修学のために、こどものみが市外に転出したとき(次の書類を提出してください。)  ①在学を証明するもの(学生証または在学証明書)  ②こどもの属する世帯全員の住民票●次の方はこども医療の対象となりません •婚姻している18歳以下のこども •修学のために、こどもの住所が三次市内にあっても、養育する世帯が市外にある場合 •就労によりこども自身が健康保険の被保険者となっている場合※「重度心身障害者医療費受給者証」や「ひとり親家庭等医療費受給者証」をお持ちの方、生活保護世帯の方についても、それぞれの制度が優先されるため「こども医療」の対象となりません。問 女性活躍支援課育児支援係  ☎0824-62-6148 0824-62-630020Miyoshi 2020.3

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