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 軽自動車税は、賦課期日(課税の基準日)の4月1日時点で納税義務者となっている方に、1年分の税金が課税されます。【注】軽自動車等を譲渡したり中古車販売業者等に売り渡したりした場合でも、4月1日までに納税義務者の変更の手続きが完了していない場合には、1年分の税金がかかることになります。普通自動車のように月割での計算はされません。手続きはお早めにお済ませください。車種によって手続きの場所・方法が異なります。■軽自動車税(種別割)の手続きについて 原付や軽自動車などを取得した場合や所有者の名前・住所に変更があった場合など  ⇒その日から15日以内に手続きが必要です。 原付や軽自動車などを廃車(解体)・売却・譲渡するなどした場合  ⇒その日から30日以内に手続きが必要です。問 課税課市民税係  ☎0824-62-6122 0824-62-6345令和2年度軽自動車税(種別割)の課税について手続きに必要なものや手続き方法については、各機関にお問い合わせください。車  種届 出 先原動機付自転車 125㏄以下■三次市課税課市民税係 三次市十日市中2-8-1 ☎0824-62-6122 または各支所ミニカー 20㏄超~50㏄以下小型特殊自動車(農耕用・その他)軽自動車(四輪・三輪)■軽自動車検査協会広島主管事務所 ☎050-3816-3080(コールセンター直通)軽自動車(二輪) 125㏄超~250㏄以下■中国運輸局広島運輸支局 ☎050-5540-2068(登録手続きテレフォンサービス)■一般社団法人 広島県自動車整備振興会 ☎082-231-9201(代表番号)二輪の小型自動車 250㏄超商品であって使用しない軽自動車等の課税免除制度について 賦課期日(4月1日)現在において、古物営業許可をうけている中古軽自動車販売業者の所有名義となっており、商品であって社用車などの事業用として使用していない軽自動車(原動機付自転車および小型特殊自動車を除く)については、手続きにより軽自動車税(種別割)が免除になります。令和2年度課税分の申請期限 4月10日(金)申請受付窓口 課税課市民税係または各支所※課税免除の対象となる範囲や申請方法など、詳しくは、市ホームページで確認してください。検 索コーポみよし広告入 居 者 募 集 !60歳以上で自立した生活ができる方で一人暮らしが不安な方、身寄りのない方、家族との同居困難な方にご入居いただく施設です〒728-0025 三次市粟屋町1718番地の2 (三次病院隣)☎(0824)63-4126 〔 担当 :(生活相談員) 佐々木・樋口 〕◆ 利用料金 月額 63,220円~165,220円※1日3食お食事代金込み ※全室個室(冷暖房完備)68,434円利用者平均月額入居一時金は不要です27Miyoshi 2020.3

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