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介護保険を利用した住宅改修について介護を必要とする人が、住み慣れた自宅で、安全に自立した生活を続けるために住宅改修をされる場合、介護保険の給付を受けることができます。問 高齢者福祉課介護保険係 ☎0824-62-6387 0824-62-6285改修をしなくても、家具の配置を変えたり、福祉用具を利用したりなどの工夫で済むことがあります。身体機能に合わせた改修を行うことができるよう、ケアマネジャー等ともよく相談しましょう。介護保険の認定を受け、要支援1・2または要介護1から5と認定された方で、在宅生活を送っておられる方です。住宅改修費の支給限度額は、同じ住宅で対象者1人につき利用者負担割合分を含めて20万円です。また、支給対象工事には次のものがあります。 ①手すりの取付け②段差の解消 ③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 ④引き戸等への扉の取替え⑤洋式便器等への便器の取替え ⑥①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修介護保険の住宅改修は、事前申請書を提出して、市から着工許可が出てから工事を行わないと、介護保険の給付を受けることはできません。工事を行う前に、改修が支給対象であるかを確認するため事前申請が必要です。要支援1・2の方は三次市地域包括支援センター要介護1から5の方は居宅介護支援事業所へご相談ください。介護保険の住宅改修を利用できる人は?どのような住宅改修ができる?介護保険の事前申請書を提出する前に工事を行ってしまった。給付を受けることはできる?21Miyoshi 2020.4みんなの介護保険

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