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4月から各種手当額が改定されました種 類改定前(3月まで)改定後(4月から)申・問児童扶養手当18歳到達後最初の3月31日までの子を監護・養育している母子家庭の母や父子家庭の父および養育者に、生活の安定と自立を促進するために支給月額全部支給42,910円一部支給42,900~10,120円月額全部支給43,160円一部支給43,150~10,180円子育て支援課育児支援係☎0824-62-61480824-62-6300第2子加算全部支給10,140円一部支給10,130~5,070円第2子加算全部支給10,190円一部支給10,180~5,100円第3子加算全部支給6,080円一部支給6,070~3,040円第3子加算全部支給6,110円一部支給6,100~3,060円特別児童扶養手当20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護し、養育している父母等に支給月額1級 52,200円2級 34,770円月額1級 52,500円2級 34,970円障害児福祉手当精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給月額 14,790円月額 14,880円社会福祉課障害者福祉係☎0824-65-20510824-62-6285特別障害者手当精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給月額 27,200円月額 27,350円※法令に定めるところにより、全国消費者物価指数の変動を反映したものです。体罰等によらない子育てのために児童相談所への児童虐待相談件数の増加等により、親権者等による児童のしつけに際して、体罰を加えてはならないことが、4月より施行されました。厚生労働省は国民に分かりやすく説明するため「体罰等によらない子育てのために」をとりまとめ、ホームページで紹介しています。〇しつけと体罰は何が違うの ・体罰とは、身体に、何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為 ・しつけとは、子どもの人格や才能等を伸ばし、子どもをサポートして社会性をはぐくむ行為〇こんなことをしていませんか ・言葉で3回注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた ・大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた ・宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった ・冗談のつもりで、「お前なんか生まれてこなければよかった」など、子どもの存在を否定するようなことを言った  →これらは全て体罰や子どもの心を傷つける行為です。〇なぜ体罰等をしてはいけないのか ・体罰等は子どもの成長・発達に悪影響を与えることは科学的にも明らかになっています。〇体罰等によらない子育てのために ・子育ての大変さを保護者だけで抱えるのではなく、少しでも困ったことがあれば、市の窓口や広島県北部こども家庭センターにご相談ください。問 子育て支援課相談室 ☎0824-64-6011 0824-62-630027Miyoshi 2020.4

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