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7月中旬に保険料額決定通知書をお送りします。ご不明な点はお尋ねください。問 市民課保険年金係 ☎0824-62-6134 0824-63-2809問 市民課保険年金係 ☎0824-62-6134 0824-63-2809後期高齢者医療制度令和2年度から保険料率等が変わります重度心身障害者医療費助成制度人工呼吸器等装着者の所得制限緩和について令和2・3年度の保険料率平成30・31(令和元)年度令和2・3年度均等割額45,500円46,451円所得割額8.76%8.84%保険料の軽減 【均等割額の軽減】(5割・2割軽減の所得基準額が引き上げられます)世帯主及び世帯内の被保険者の前年中所得の合計額軽減後の均等割額33万円以下下記以外の場合7.75割軽減(令和3年度以降、7割軽減)10,451円/年世帯内の被保険者全員の所得額(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる場合7割軽減13,935円/年「33万円+28万5千円×世帯内の被保険者数」以下の場合 ※平成31(令和元)年度は28万円5割軽減23,225円/年「33万円+52万円×世帯内の被保険者数」以下の場合※平成31(令和元)年度は51万円2割軽減37,160円/年令和2年度以降の年間保険料の限度額(国の制度変更)平成31(令和元)年度まで令和2年度から62万円64万円 2年に1度保険料率を改定します。 重度心身障害者医療費助成制度の対象者で、所得制限額*を超えるため、受給者証が交付されていない方でも、次の①、②いずれにも該当される方は受給者証が交付されます。対象の方は、手続き方法について保険年金係へお問い合わせください。【要件】①身体障害者手帳1級をお持ちの方②人工呼吸器、体外式補助人工心臓等の装着の必要があり、日常生活動作が著しく制限されている方*所得制限額(本人、配偶者および扶養義務者)対象者本人所得金額 159,500円(扶養親族が1人増すごとに380,000円加算)配偶者・扶養義務者所得金額 6,287,000円(扶養義務者が1人増すごとに213,000円加算)【健保組合等の被扶養者であった方の軽減】 後期高齢者医療制度加入直前に、健保組合等(国保・国保組合を除く。)の被扶養者であった方は特例措置として所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割に軽減されます。35Miyoshi 2020.4

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