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お知らせ広場区域に指定される前に建設された住宅①がけ条例建築制限区域(広島県建築基準法施行条例第4条の2)②土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)③急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法第3条)補助金額 除却費 上限97万5千円 住宅建設(購入を含む)借入金の利子相当額(建物上限319万円、土地上限96万円)申込期限 9月30日(水)建築物の土砂災害対策改修に要する費用を補助 土砂災害特別警戒区域内にある既存の住宅において、想定される被害に対して安全な構造とする改修工事に要する費用の一部を補助します。対 象 土砂災害特別警戒区域内にある既存の建築物を、土砂災害に対して安全な構造となるよう改修する工事補助金額 改修工事費の23%(上限75万9千円)木造住宅の耐震診断・耐震改修工事費用を補助 地震による倒壊の被害を防ぐため、この制度を活用ください。対 象 昭和56年5月31日以前に着【注】工事は、令和3年3月12日(金)までに完了すること工された木造住宅(戸建、長屋、併用住宅)補助金額  耐震診断費の3分の2以内(上限6万円) 耐震改修工事費の3分の1以内(上限40万円)空き家の除却工事費用を補助 老朽化して、近隣や道路に被害を与えるおそれがある空き家の除却工事費用の一部を補助します。対 象 老朽危険建物として、市の認定を受けた空き家(申請が必要)補助金額 除却工事費の3分の1以内(上限50万円)ブロック塀等の除却や建替費用を補助 通学路等に面する倒壊の恐れがあるブロック塀等の除却や建替に要する費用の一部を補助します。対 象 次のすべてを満たす塀①補強コンクリートブロック塀または組積造(れんが・石・コンクリートブロック)②避難路(緊急輸送道路または小中学校の通学路)に面するもの③道路面からの高さが0.6m以上のもの【注】耐震診断・耐震改修工事のいずれも、令和3年3月12日(金)までに完了すること【注】除却工事は補助金交付決定後に着工し、令和3年3月12日(金)までに完了すること④安全性の確認ができないもの⑤建築基準法の規定に違反していないもの補助金額 【除却工事】対象費用の3分の2以内の額(上限15万円)【建替工事】除却工事の補助金額に、軽量フェンス等の新設工事費用の3分の2以内(上限15万円)の額を加えた額(上限合計30万円)申込期限 9月30日(水)申・問 都市建築課建築指導係 ☎0824-62-6385 0824-62-6166 次の窓口に「被爆二世健診のお知らせ」と「申込み専用はがき」を設置します。設置窓口 市役所(市民課保険年金係・健康推進課)・各支所対象者 広島県内に居住し、両親のどちらかが原爆被爆者で、次のいずれかに該当する方(広島市に居住の方は、広島市原爆被害対策部援護課☎082-504-【注】工事は、令和3年2月26日(金)までに完了すること※各補助制度には諸要件がありますので、事前にお問い合わせください。被爆二世健診のお知らせ2195へお問い合わせください)広島被爆の場合 昭和21年6月1日以降に生まれた方長崎被爆の場合 昭和21年6月4日以降に生まれた方実施期間 6月10日(水)〜令和3年2月28日(日)申込期間 6月1日(月)〜令和3年1月31日(日)※消印有効申込方法 専用はがきに必要事項を記入し、受診希望日の2週間前までに広島県被爆者支援課へお申し込みください。検査費用 無料問 市民課保険年金係 ☎0824-62-6134 0824-63-2809 広島県被爆者支援課 ☎082-513-3116※広島県ホームページから電子申請による申し込みもできます。※新型コロナウイルス感染症の影響で、医療機関が休止したり、予約が取れにくい場合があります。(注)被爆二世健診の範囲に含まれない検査は、自己負担となります。※詳しくは、「被爆二世健診のお知らせ」をご覧ください。20Miyoshi 2020.5

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