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水道料金の適正化に向けてシリーズ 03問 水道課建設係 ☎0824-62-6165 0824-62-8111市では、市民の皆さんに安全でおいしい水をお届けするために、河川などの水源から浄水場、各家庭の蛇口に至るまで、定期的に水質検査を行い、水道水の安全管理を行っています。水道水は、水道法第4条に規定されている水質基準に適合していなければなりません。その水質基準は全部で51項目あり、毎月の検査が義務付けられている項目もあれば、3年に一回だけでよい項目もあります。その他にも、省令で定められた「一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査」というものがあり、毎日市内31箇所の検査地点において、色・濁り・水温・残留塩素の検査を実施しています。市の水道水は、これらの水質検査によって安全が確保されており、すべての地区で水質基準に適合していますので、安心してご利用ください。水質検査をどのように行うかを市民の皆さんに広く知っていただくため、検査する場所・項目・頻度などを記した「水質検査計画」を毎年度策定し、検査結果とあわせて市ホームページで公表しています。水質検査【施設、管の老朽化】水道事業は、管路、浄水場、配水池、ポンプ所、計測機器など多くの施設や設備を有しています。水道事業開始以降、40年以上経過した管路が、69㎞(全体922㎞)あり約7.5%を占めています。昭和の高度成長期に整備した管が約半分を占めていることから、老朽管の更新をしなければ、今後、老朽管は増加していきます。令和元年度には、十日市地区の老朽管更新工事をはじめ、浄水場・管路の修繕工事を158件行いました。市では、安全・安心で安定した水道水を供給するために、突発的な漏水に対応する三次市水道事業緊急工事登録事業者、水質検査等を行う三次市浄水場等運転管理業者および水道の加入事務等を行う水道事業営業業務者と協力して、水道事業を運営しています。老朽管内の錆寺戸水道橋の漏水浄水場での水質検査9Miyoshi 2020.6

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