神石高原5月号
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町からのお知らせ●特別障害者手当【対象者】 20歳以上で、身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方です。 ただし、次の場合には手当は支給されません。①身体障害者療護施設などに入所しているとき②病院などに継続して3カ月以上入院または入所されたとき【手当の額】 月額26,260円(手当額は、今年度については10月以降に改定される予定です。)●障害児福祉手当【対象者】 20歳未満で、身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において特別な介護を必要とする方です。 ただし、次の場合には手当は支給されません。①障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。②肢体不自由児施設などに入所しているとき。【手当の額】 月額14,280円(手当額は、今年度については10月以降に改定される予定です。)※いずれの手当も所得が一定以上ある場合は、手当を受給することができません。【届出】 手当の支給を受けている方は、認定の請求をした時と状況が変わった場合には届出をする必要があります。 ・住所、氏名などが変わったとき ・受給資格がなくなったとき など※届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合があります。【手当の支払い】 手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から2、5、8、11月の年4回に分けて支給されます。 詳しくは、福祉課または各支所町民課へお問い合わせください。▼特別障害者手当・障害児福祉手当について福 祉 課☎89-3335まちづくり推進課☎89-3332▼緊急連絡板をご利用ください 町では、緊急連絡板を作成しました。内側左の「我が家の安心メモ」に必要事項を記入してあれば、緊急時だれでも通報することが出来ます。また内側右には広報●と  き 6月3日(月)午前10時~午後3時●ところ 三和公民館●相談内容 しつけ、発達上の問題、不登校など児童の育成に関するあらゆる相談 福山こども家庭センターの職員が個別に相談に応じます。相談を希望される方は、5月24日(金)までに福祉課へお申し込みください。▼特別巡回児童相談会のお知らせ4月号の神石高原町組織図を収納ください。 今後は、防災マップなども各戸に配布予定です。保存袋としてご活用ください。総 務 課☎89-3330 町が発注する物品購入、事務機器等賃貸借および施設業務等委託の競争入札(見積)に参加するには、事前に登録が必要です。6月10日(月)から14日(金)まで追加受付を行いますので、町と取引を希望される未登録業者の方は、申請してください。詳細は、町ホームページに掲載します。▼平成25・26年度競争入札(見積)参加資格審査申請追加受付のお知らせ内側右に「神石高原町組織図」が収納できます。6広報 神石高原 No.103

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