神石高原6月号
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お問い合わせ 福祉課 ☎89-3335【協会けんぽや健康保険組合などの被扶養者だった方は保険料が軽減されます】 後期高齢者医療に加入される直前に協会けんぽや健康保険組合などの被扶養者だった方は,所得割額がなく,均等割額も軽減されます。今年度も均等額割が9割軽減となり,年間保険料は4,226円になります。【保険料の納め方】 原則,保険料は特別徴収(年金天引き)ですが,詳しくは7月中旬にお知らせする保険料額決定通知書でご確認ください。【保険料納付方法の変更】 保険料の納め方を特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)に変更することができます。変更をされる方は,申出書が必要となりますので,福祉課へご相談ください。後期高齢者医療制度もっと知りたい!軽減割合世帯の総所得金額(被保険者と世帯主の所得の合計額)軽減後の均等割額9割軽減「33万円」以下の場合世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得なし)の場合4,226円/年8.5割軽減上記以外の方6,339円/年5割軽減「33万円+24.5万円×世帯の被保険者数(世帯主の場合は除く)」以下の場合21,131円/年2割軽減「33万円+35万円×世帯の被保険者数」以下の場合33,809円/年【所得の低い世帯の被保険者は,均等割額が軽減されます】【保険料の決まり方】均等割額42,262円所得割額※所得割率8.07%年間保険料(限度額55万円)+=※所得割額=(前年中の総所得金額等-基礎控除(33万円))×8.07%58万円以下の方は,所得割額が5割軽減されます。◆中途で加入された場合は,加入月分から計算され,中途で喪失された場合の喪失月分は計算されません。 平成25年度の保険料は前年中の所得金額等によって決定し,一人一人が納めます。 個人ごとの保険料は7月中旬にお知らせしますので,詳しくはお手元に届いた通知書をご覧ください。4広報 神石高原 No.106

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