神石高原3月号
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町からのお知らせ福 祉 課☎89-3335 児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない(父または母が重度の障害状態のときも含む)子どもが育成される家庭の生活の安定と自立を促し、子どもの福祉のために支給される手当です。▼ご存知ですか?児童扶養手当制度環境衛生課☎89-3336毎年申請が必要です【使用人数の控除】①高校や大学などへ就学し、1年以上町外などへ居住または居住予定の場合②1年以上、高齢者施設などへ入所または入所予定の場合※町外などへの居住や施設への入所を証明できるものを添付し、4月30日(水)までに申請してください。退院・退所後に申請してください【使用料の還付】①年度途中で、6カ月以上入院または施設に入所した場合、使用料を還付します。退院・退所後に入院・入所を証明できる書類を添付し、申請してください。※4月1日以降も引き続く場合には、お早めにご相談ください。 4月は農業集落排水処理施設使用料算定の月です。 「4月1日現在の住民基本台帳記載人数」により使用料を算定し、1年間は原則使用人数などの変更はしません。(神石高原町農業集落排水処理施設条例第16条)よって、年度途中での人数の増減について届出の必要はありません。 ただし、次の場合は使用人数や料金の変更ができます。その都度の申請になります【使用料の減免】①地震、風水害および火災などの不可抗力で排水設備が使用できなくなった場合②死亡により使用人数が減員となった場合※申請のあった翌月から減額します。 該当になる場合は、速やかに申請をしてください。●お問い合わせ・申請先 環境衛生課または 各支所町民課▼農業集落排水使用料算定および使用人数の変更などについて●支給要件 次のいずれかに該当する子どもについて、父、母または養育者が監護などしている場合に支給されます。◦離婚、死亡、拘禁、遺棄、未婚などにより、父または母のいない子ども◦父または母が一定程度の障害の状態にある子ども◦父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども※支給対象となる子どもは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(障害を有する場合は20歳未満)です。※支給要件に該当していても、子どもが児童福祉施設などに入所しているときや、受給者となる人や子どもが公的年金を受けることができるときなど、手当を受けられない場合があります。●手当額◦子ども1人の場合 (平成26年3月までの支給額。4月より支給額変更予定)  全部支給:41,140円  一部支給:41,130円~9,710円◦2人目 :5,000円加算◦3人目以降:3,000円加算※受給資格者本人または扶養義務者の所得によっては支給停止となる場合があります。●手当を受けるための手続き 児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。必要な書類など詳しくは福祉課または各支所町民課へお問い合わせください。12広報 神石高原 No.113

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