神石高原5月号
5/14

福山地区消防組合では「防火・避難基準適合防火対象物公表制度」を開始しました防火・避難基準適合防火対象物公表制度とは 不特定多数の人が利用する施設(防火対象物)で、防火上一定の基準に適合したものを公表し、施設を利用する人が安全情報を確認し、防火上の安全性を判断できることを目的とする制度です。公表の対象となる防火対象物 表1にある建物で、次の1または2に該当するもの 1 収容人員が300人以上の建物 2 収容人員が30人以上(社会福祉施設の場合は10人以上)の建物で⑴⑵の両方に該当する建物  ⑴地階または3階以上を表1の用途で使用しているもの  ⑵階段が1つのもの検査を行う項目■消防関係法令 消防法・火災予防条例などに定めてある火災予防上必要な防火管理・設備などの維持管理状況について検査します。■建築基準法令3項目 建築構造・竪穴区画・階段について、建築基準法に適合しているか検査します。公表の方法■福山地区消防組合・福山市・府中市および神石高原町のホームページに掲載します。■電話、ファクシミリなどによるお問い合わせに対して、ホームページの情報を回答します。公表する情報についての留意事項■公表している施設は、所有者などから同意を得た場合のみ公表しています。公表されていない施設は、消防関係法令および建築基準法令違反が有ることを示すものではありません。■公表されている情報は、ホームページ更新日の情報であり、リアルタイムでお知らせするものではありません。■公表基準などの詳細については、福山地区消防組合ホームページ上に掲載している要綱をご覧ください。〔表1〕項 別用   途1項 劇場・映画館・集会場など2項 キャバレー・遊技場・性風俗関連特殊営業を営む店舗・カラオケボックスなど3項 料理店・飲食店など4項 百貨店・その他の物品販売業など5項イホテル・旅館など(※収容人員などに関わらず全ての建物が対象)6項 病院・老人福祉施設・老人デイサービスセンター・保育所・幼稚園・特別支援学校など9項イ公衆浴場など16項イ複合用途防火対象物のうち,その一部が1項から4項まで,5項イ,6項または9項イに掲げる施設(防火対象物)の用途に供されているもの〔表1〕の用途で使用しているもの法令に適合している対象物を公表①立入検査②法令に適合③所有者などの同意④消防組合などHP公表52014 5月号

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です