神石高原5月号
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町からのお知らせ 消費税率引き上げによる所得の低い方々への負担の影響を考慮し、暫定的・臨時的な措置として、『臨時福祉給付金』が、また、子育て世帯への影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、『子育て世帯臨時特例給付金』が支給されます。 ただし、お1人へ両方の給付金が支給されることはありません。●支給対象者【臨時福祉給付金】 平成26年1月1日に町内にお住まいで、平成26年度分町民税(均等割)が課税されない方。ただし、ご自身を扶養している方が課税される場合や、生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象外です。【子育て世帯臨時特例給付金】 平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者であって、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします。●支給金額 対象者1人につき1万円*臨時福祉給付金については、老齢基礎年金、児童扶養手当などの受給者には5千円加算されます。●給付金の申請など 平成26年度分の町民税(均等割)が課税されない方など給付金の対象となる方へは、6月下旬にお知らせとともに、申請に必要な書類を送付する予定です。 詳しくは、福祉課までお問い合わせください。●と き 6月6日(金) 午前10時~午後4時●ところ  三和公民館●相談内容 しつけ、発達上の問題、不登校など児童の育成に関するあらゆる相談 福山こども家庭センターの職員が個別に相談に応じます。相談を希望される方は、5月26日(月)までに福祉課へお申し込みください。▼臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の支給について▼特別巡回児童相談会のお知らせ福 祉 課☎89-3335農業委員会☎89-3350 神石高原町農業委員会では、毎月月末に農地法第3条・4条・5条・18条などにより、農地の所有権移転や農地転用などの審査・許可をしています。「農地法関係事務処理ガイドライン」とは、広島県が示した審査基準の指針です。 ガイドラインの改正に伴い、4月28日第1回神石高原町農業委員会で審査基準を審議し議決しました。新ガイドラインは、平成26年8月1日から施行します。【改正点の一例】 農地法第3条により所有権を取得後、3年間、3作以上耕作されない農地は転用できません。(改正前は取得後1年間1作以上) 特に農地転用の基準が厳格化されました。 新ガイドラインは農業委員会および各支所町民課にあります。 詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。▼「農地法関係事務処理ガイドライン」の改正について72014 5月号

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