神石高原6月号
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対象者判定チェックシートはい対象ではありません。※保護基準の改定で消費税の負担に対応します。加算対象の基礎年金・児童扶養手当などを受給していますか。26年度分の住民税は課税されていますか。26年1月分の児童手当などを受給していますか。(中学生以下の児童がいますか。)25年の所得は制限額以上ですか。対象ではありません。いいえいいえいいえいいえいいえいいえはいはいはいはい臨時福祉給付金の支給対象者となる可能性があります。(1万円)臨時福祉子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者となる可能性があります。臨時福祉給付金の支給対象者となる可能性があります。(加算を含む1万5千円)はい基準日は平成26年1月1日になります。臨時福祉子育て世帯生活保護を受けていますか。26年度分の住民税が課税されている方に生活の面倒を見てもらっていますか。(税法上扶養されているなど)※当シートはあくまで一般的な場合を想定しています。ご不明な点はお問い合わせください。“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。「臨時福祉給付⾦」(簡素な給付措置)や「⼦育て世帯臨時特例給付⾦」の2つの給付金お知らせします消費税率の引上げによる反動減を緩和して景気の下振れリスクに対応するとともに,その後の経済成長力の底上げと好循環の実現をはかり持続的な経済成長につなげるため,「経済政策パッケージ」を決定しました。その一環として2つの給付金を支給します。※平成26年1月1日時点で住民票が神石高原町にある方が対象です。申請期間:平成26年7月1日(火)から10月1日(水)提出書類:申請書 ※児童手当など受給者・非課税者などの対象者へは郵送します。(申請書は福祉課または支所にもあります。)     (公務員の方は所属先から配布された申請書を提出してください。)提 出 先:福祉課または各⽀所申請方法に関するお問い合わせ 福祉課 ☎89ー3335!●支給対象者 次のどちらの要件も満たす方が対象です。 ①平成26年1月分の児童手当・特例給付※を受給 ②平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満※特例給付とは,所得が⾼額な方について,児童1人当たり月5,000円を⽀給しているものです。●対象児童 ⽀給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童 ただし, ◦「臨時福祉給付⾦」の対象となる児童 ◦生活保護の受給者となっている児童などは除きます。●支給額 対象児童1人につき10,000円子育て世帯臨時特例給付金支給要件《加算対象者》◦老齢基礎年金,障害基礎年金,遺族基礎年金などの受給者※1◦児童扶養手当,特別障害者手当などの受給者など※2●支給対象者 ◦平成26年度分の住⺠税が課税されていない方が対象です。 ただし, ◦課税されている方に生活の⾯倒を  ⾒てもらっている場合 ◦生活保護の受給者である場合などは除きます。●支給額 ◦1人につき10,000円 ◦下記の《加算対象者》は1人につき5,000円を加算※1平成26年3月分の受給権があり,4月分または5月分の年⾦の⽀払いがある方が対象です。※2平成26年1月分の手当などを受給している方が対象です。臨時福祉給付金支給要件32014 6月号

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