神石高原6月号
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お問い合わせ先 福祉課 ☎89-3335【保険料の納め方】 原則,保険料は特別徴収(年金天引き)ですが,詳しくは7月中旬にお知らせする保険料額決定通知書でご確認ください。【保険料納付方法の変更】 保険料の納め方を特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)に変更することができます。変更をされる方は,申出書が必要となりますので,福祉課へご相談ください。後期高齢者医療制度もっと知りたい!⑶健保組合などの被扶養者であった方の軽減 後期高齢者医療制度加入直前に,健保組合など(国保および国保組合は除く)の被扶養者であった方については,所得割額の負担はなく,均等割額が9割軽減され,平成26,27年度の年間保険料額は4,403円となります。【保険料の軽減】⑴均等割額の軽減 世帯の所得状況に応じて,均等割り額の軽減措置があります。世帯内の被保険者と世帯主の前年中の所得の合計額軽減後の均等割額33万円以下の場合世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得なし)の場合【9割軽減】4,403円/年上記以外の方【8.5割軽減】6,604円/年33万円+24万5千円×世帯内の被保険者数 以下の場合【5割軽減】22,016円/年33万円+45万円×世帯内の被保険者数 以下の場合【2割軽減】35,225円/年⑵所得割額の軽減 所得割額を負担する方のうち,賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は,軽減措置があります。被保険者の基礎控除後の総所得金額など所得割額の軽減割合(総所得金額など-基礎控除(33万円))が58万円以下の場合5割【保険料の決まり方】均等割額44,032円所得割額※所得割率8.43%年間保険料(限度額57万円)+=※所得割額=(前年中の総所得金額など-基礎控除(33万円))×8.43%◆4月から翌年3月までを1年間として,年間保険料が計算されます。 中途で加入された場合は,加入月分から計算され,中途で喪失された場合の喪失月分は計算されません。 平成26年度の保険料は前年中の所得金額などによって決定し,一人一人が納めます。 個人ごとの保険料は7月中旬にお知らせしますので,詳しくはお手元に届いた通知書をご覧ください。52014 6月号

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