神石高原8月号
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露店などで火気器具を使用する際は消火器の設置と消防署への届出が必要です!消火器の設置について 祭礼,縁日,花火大会,展示会など多数の人が集まる催しで,ガスコンロ,フライヤー,ホットプレート,炭火焼き鳥器,石油ストーブ,電気ストーブ,可搬式発電機などの火気器具を使用するときは,福山地区消防組合火災予防条例により,消火器の設置が義務付けられています。 準備する消火器は,ABC粉末消火器(注)を推奨します。住宅用(スプレー式)の消火器については,消火器の準備露店などの開設届 火気器具を使用する露店などを開設するときは,3日前までに,所轄の消防署長へ届出が必要です。 届出様式については,福山地区消防組合のホームページでダウンロードできます。指定催し 祭礼,縁日,花火大会など多数の人が集まる屋外での催しのうち,露店などの出店数が100店舗を超えるもので,周囲において火災が発生した場合に,人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものについては,「指定催し」として指定されます。 指定催しに指定された催しの主催者は,防火担当者を定めて,当該防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ,消防長へ提出しなければなりません。 なお,当該計画を提出しなかった場合は,福山地区消防組合火災予防条例により,罰せられることがあります。お問い合わせ先 福山地区消防組合消防局予防課 ☎084-928-1192露店などの開設届出書普通火災油火災電気火災としては認められません。(注)ABC粉末消火器…普通火災,油火災,電気火災の全てに適応8月1日から,原則として,全国一斉に表示マークの掲出が開始されました。福山地区消防組合管内においても,8月1日から建物への掲出が始まりました。対象となる施設は,福山地区消防組合管内では,次のとおりです。ホテル・旅館で防火管理者の選任義務があり,建物の地階を除く階数が3以上の建物この制度は,ホテル・旅館の関係者からの申請に基づき,消防機関が審査を表示マークの掲出が始まりましたした結果,建築構造などを含めた防火・防災上の基準を満たした施設について,消防機関が表示マークを交付するものです。また,表示マークが掲出されることで,利用者に安全情報として提供されることとなり,利用者の選択を通じて防火安全体制の確立を促すことを目的としています。施設を利用する際の参考としてください。2広報 神石高原 No.118

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