神石高原10月号
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Hot Town News▼父子家庭のみなさんへ…「父子福祉資金」が創設されました。▼臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金について▼障がい者(児)作品展の開催福 祉 課☎89-3335《申請期間を延長します》 町では、2つの給付金の申請期間を平成26年7月1日から、10月1日までとしていましたが、12月26日(金)まで延長します。 まだ、申請がお済みでない方は早目に申請しましょう。支給対象者、支給額など、詳しい内容については、町広報平成26年6月号3ページをご覧ください。●申請書の提出先 福祉課または各支所●お問い合わせ先 福祉課 神石高原町民生委員児童委員協議会では、障害のある方々の社会参加推進と文化交流を目的に町内の障がい者(児)の方々が制作された作品展を開催します。 絵画、書、陶芸、手工芸品など力作が展示されます。ぜひご鑑賞ください。●日 時  11月8日(土)午前9時~午後4時      11月9日(日)午前9時~午後2時●場 所  さんわ総合センター 研修室アトリエ●お問い合わせ先 神石高原町社会福祉協議会 ☎85︲2330 平成26年10月1日から、父子家庭の方を対象とした福祉資金の貸付制度が始まりました。父子福祉資金とは 父子家庭の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進することを目的に、必要に応じた資金の貸付を行います。 貸付制度ですので返済していただく必要があります。父子福祉資金の貸付を受けることが出来る方◆配偶者のない男子で現に児童(20歳未満)を扶養している方◆配偶者のない男子に扶養されている児童(その児童の修学のための資金に限る)資金の種類◆児童の修学に必要な資金◆父子家庭の父または児童が就職するための知識技能を習得するのに必要な資金◆その他貸付の手続き◆神石高原町役場が申請などの受け付けを行います。◆住所地を管轄する県厚生環境事務所が提出された貸付申請書や添付書類をもとに審査するとともに面接を実施します。その結果を貸付審査会に諮り、所長(支所長)が決定します。◆現在の収入で十分生活が可能であり、本制度を利用するまでもなく必要な経費を賄うことができる場合や、償還金年額(他の借入金を含む。)が申請時の年収の25%を超える場合など、事例によっては、貸付できない場合や、貸付金額全額を貸付できない場合があります。連帯保証人等◆修学資金、修業資金、就学支度資金および就職支度資金については、貸付により修学し、または知識技能を修得する方(児童)が連帯借主として加わることになります。◆連帯保証人は、どの資金についても原則1名必要です。 詳しくは、福祉課へお問い合わせください。カクニンジャ92014 10月号

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