神石高原12月号
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町からのお知らせまちづくり推進課☎89-3332平成27年2月1日を調査基準日として、全国一斉に“農林業の国勢調査”といわれる「2015年農林業センサス」が実施されます。この調査は、我が国の農林業や農山村の実態を明らかにし、今後の農林業の政策に役立てるために5年ごとに実施される大切な調査です。 1月中旬から、一定規模以上の農林業を営んでいる皆さんのところに、各自治振興会や班の調査員が訪問して、調査票に農林業の経営状況などの記入をお願いしますので、ご協力をよろしくお願いします。●調査の方法農業や林業を営んでいる農家や林家、法人などを対象とした調査で、調査員が1月中旬から2月上旬にかけて訪問し、聞き取り調査や調査票の配布・回収を行います。※調査票の記入内容については、統計法に基づき秘密が厳守されます。 また、統計調査を装った「かたり調査」にご注意ください。調査員は「調査員証」を携帯しています。不審な点があれば、まちづくり推進課までご連絡ください。詳しくは、まちづくり推進課へお問い合わせください。▼ご協力ください ~2015年農林業センサス~*調査員がお伺いしましたらご回答をお願いします。住 民 課☎89-3334 平成27年度町県民税申告に伴う、農業収支に関する事前相談を下記の表のとおり行います。★白色申告の方の記帳・帳簿などの保存制度について これまでの記帳・帳簿などの保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは、前年度分の事業所得などの金額の合計額が300万円を超えた方でしたが、平成26年1月から個人の白色申告の方で農業・事業や不動産貸付などを行う全ての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。対象となる方 事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。記帳する内容 収入金額や必要経費に関する事項について、取引の年月日、相手方の名称、金額や日々の売上げ・仕入れの合計金額などを帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。帳簿・書類の保存 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求書、領収書などの書類を保存する必要があります。 詳しくは、住民課税務係または各支所町民課町民係へお問い合わせください。▼農業申告相談のお知らせ地 区場  所期  間受付時間油 木役場油木支所1月16日(金)~30日(金)午前9時~11時30分午後1時~4時神 石役場神石支所豊 松役場豊松支所三 和三和公民館 ※当日は農業収支内訳書をあらかじめ整理のうえ,領収書などを持ってお越しください。※併せて,医療費控除について控除の対象になるかなどの相談を受け付けますので,お気軽にご相談ください。10広報 神石高原 No.122

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