神石高原12月号
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Hot Town News福 祉 課☎89-3335これまで、※公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など今回の改正により新たに手当を受け取れる場合◦お子さんを養育している祖父母などが、低額の老齢年金を受給している場合◦父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合◦母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など支給開始日◆手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月31日までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。◆平成26年12月~平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。必要な書類など詳しくは、福祉課または各支所町民課へお問い合わせください。▼平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました福 祉 課☎89-3335 平成27年4月から「子ども・子育て新制度」が本格的にスタートします。入所申込書の様式や利用決定の内容が変わります。●平成27年度 保育所入所申し込み手続き 平成27年4月から保育所に入所を希望する人は、申し込み手続きが必要です。●申込書の交付・神石高原町ホームページへの掲載 平成27年1月9日(金)~●申込書の交付場所 各保育所、福祉課(本庁) (町ホームページからダウンロードもできます。)※1月10日前後からダウンロードが可能となる予定です。●第一次申込期間 平成27年1月13日(火)~1月31日(土)●入所できる児童を市町村が認定します※「保育の必要な理由」 ■就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など基本的にすべての就労を含む) ■妊娠・出産 ■保護者の疾病、障害 ■同居または長期入院などをしている親族の介護・看護 ■災害復旧 ■求職活動(起業準備を含む) ■就学(各種学校のほか就職訓練校などにおける職業訓練を含む) ■虐待やDVのおそれがあること ■育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること ■その他、上記に類する状態として市町村が認める場合就労を理由とする場合は、次のいずれかに区分されます。 ①「保育標準時間」利用…フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間) ②「保育短時間」利用…パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)※「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間は、1カ月当たり48時間以上あることが条件となります。▼平成27年度 保育所入所申込みについて保育所一覧(平成26年度の状況)名  称所 在 地(電話番号)定員入所可能年齢開所時間休所日障害児保育一時保育時間外保育月~金土月~金土油木保育所油木乙5029-5(☎82-0906)60名6カ月~7:30~18:007:30~12:30日 曜祝祭日年末年始○○18:00~18:3012:30~18:30とよまつ保育所下豊松661-1(☎84-2132)60名6カ月~いずみ保育所福永甲1502(☎87-0099)45名満1歳~こばたけ保育所上2420(☎85-2718)60名満2歳~くるみ保育所井関2696(☎85-3329)45名満2歳~※詳しくは町内の各保育所にお問合せください。112014 12月号

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