神石高原12月号
3/18

国民健康保険 制度変更のお知らせ●国民健康保険標準負担額減額認定・限度額適用認定証について70歳未満の方で,現在,標準負担額減額認定・限度額適用認定証または限度額適用認定証をお持ちの方は有効期限が平成26年12月31日となっていますので,平成27年1月から使用する認定証は平成27年1月までに郵送します。(再度申請する必要はありません。)国民健康保険の制度が一部改正されます。平成27年1月から70歳未満の人の高額療養費制度の自己負担限度額が変更になります。標準負担額減額認定・限度額適用認定証をお持ちでない方で,医療費が高額になる方(特に入院など)は認定証を提示することで医療機関窓口での自己負担が軽減される場合があります。詳しくは役場福祉課または各支所窓口にご相談ください。70歳未満の被保険者または国保世帯の限度額(月額)【平成26年12月まで】所得区分1カ月当たりの自己負担限度額認定証の適用区分上位所得※1150,000円+(総医療費-500,000円)×1%<年4回目以降:83,400円>A一般80,100円+(総医療費-267,000円)×1%<年4回目以降:44,400円>B住民税非課税世帯35,400円<年4回目以降:24,600円>C※1 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯【平成27年1月から】所得区分1カ月当たりの自己負担限度額認定証の適用区分基礎控除後の所得901万円超252,600円+(総医療費-842,000円)×1%<年4回目以降:140,100円>ア基礎控除後の所得600万円超~901万円以下167,400円+(総医療費-558,000円)×1%<年4回目以降:93,000円>イ基礎控除後の所得210万円超~600万円以下80,100円+(総医療費-267,000円)×1%<年4回目以降:44,400円>ウ基礎控除後の所得210万円以下57,600円<年4回目以降:44,400円>エ住民税非課税世帯35,400円<年4回目以降:24,600円>オお問い合わせ先 福祉課 ☎89-3335(注)70歳~74歳の人の自己負担限度額は変更ありません。32014 12月号

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です