神石高原2月号
3/16

政治家の寄附は禁止,有権者が求めることも禁止されています①政治家の寄附の禁止  政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは,その時期や名義のいかんに関わらず,罰則を持って禁止されています。また,政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。②政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止  政治家に対して寄附をするように勧誘や要求することも禁止されています。政治家を威迫して,あるいは,政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており,威迫して求めると処罰されます。③政治家の関係団体の寄附の禁止  政治家が役職員や構成員である団体や会社が,選挙区内にある者に対して,政治家の氏名を表示したり,氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており,選挙に関して寄附をすると処罰されます。④後援団体の寄附の禁止  後援団体(いわゆる後援会)が,選挙区内にある者に対して,花輪・供花・香典・祝儀や,これらに類するものを出したり,後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると,その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。⑤年賀状などのあいさつ状の禁止  政治家は,選挙区内にある者に対して,答札のための自筆によるものを除き,年賀状・暑中見舞い状などの時候のあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。⑥あいさつを目的とする有料広告の禁止  政治家や後援団体(いわゆる後援会)が,選挙区内にある者に対して,主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。政治家や後援団体に対し,あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており,威迫して求めると処罰されます。お祭りへの寄附・差入お歳暮・お年賀葬儀の花輪・供花地域の運動会・スポーツ大会への飲食物などの差入病気見舞町内会の集会・旅行などの催物への寸志・飲食物の差入神石高原町明るい選挙推進協議会・神石高原町選挙管理委員会入学祝・卒業祝秘書などが代理で出席する場合の結婚祝落成式・開店祝などの花輪秘書などが代理で出席する場合の葬儀の香典みんなで徹底しよう三ない運動これらのものも,政治家の寄附禁止の対象となります。贈らない!求めない!受け取らない!32015 2月号

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です