神石高原5月号
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お問い合わせ先 住民課 ☎89-3334国民健康保険は,病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう,加入者が国民健康保険税として,お金を出し合い,お互い助け合う制度です。本町の国民健康保険財政は,加入者の高齢化や景気の低迷の影響,医療技術の高度化による医療費の増加などにより非常に厳しい状況となっています。各被保険者の負担の公平および中間所得者のさらなる負担の軽減を図るため,賦課限度額と,軽減対象となる基準の所得額の引き上げを行います。加入者の皆さまにはご負担をおかけしますが,ご理解とご協力をお願いします。平成27年度 国民健康保険税改正のお知らせ≪国民健康保険税の改正内容≫平成26年度(改正前)⇒平成27年度(改正後)医療給付分(75歳未満)所得割課税所得×5.35%課税所得×5.50%資産割固定資産税額×25.0%固定資産税額×25.0%均等割被保険者数×12,000円被保険者数×16,000円平等割1世帯あたり10,000円1世帯あたり15,000円賦課限度額510,000円520,000円後期高齢者支援分(75歳未満)所得割課税所得×1.25%課税所得×1.40%資産割固定資産税額×7.70%固定資産税額×7.70%均等割被保険者数×4,600円被保険者数×5,100円平等割1世帯あたり3,500円1世帯あたり4,500円賦課限度額160,000円170,000円介護納付分(40~64歳)所得割課税所得×1.55%課税所得×1.65%資産割固定資産税額×12.50%固定資産税額×12.50%均等割被保険者数×7,800円被保険者数×8,000円平等割1世帯あたり5,200円1世帯あたり5,600円賦課限度額140,000円160,000円2広報 神石高原 No.127

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