神石高原5月号
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▼子育て世帯臨時特例給付金について福 祉 課☎89-3335先の大戦で公務などのために殉じた軍人、軍属および準軍属の方々のご遺族に対する第10回特別弔慰金が支給されます。●支給対象者平成27年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族1人に支給されます。戦没者の死亡当時のご遺族で1.‌平成27年4月1日までに戦傷没者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方2.戦没者などの子3.‌戦没者などと生計関係を有していた  ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹※支給要件があるため、ご遺族の状況(婚姻、養子縁組など)により、順位が入れ替わります。4.‌右記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。●支給内容額面25万円、5年償還の記名国債●請求期間 平成30年4月2日まで●受付窓口 福祉課または各支所町民課詳しくは、福祉課生活福祉係までお問い合わせください。●日  時 6月5日(金)午前10時~午後4時●場  所 三和公民館●相談内容 しつけ、発達上の問題、不登校など児童の育成に関するあらゆる相談 広島県東部こども家庭センターの職員が個別に相談に応じます。相談を希望される方は、5月25日(月)までに福祉課へお申し込みください。 詳しくは、福祉課厚生係へお問い合わせください。 平成27年4月分から児童扶養手当などの手当額が次のとおり改定されました。該当される方には文書で金額などをお知らせします。 詳しくは、福祉課生活福祉係へお問い合わせください。▼戦没者等のご遺族の皆さまへ▼特別巡回児童相談会のお知らせ▼児童扶養手当・特別児童扶養手当および特別障害者手当等の手当額変更のお知らせ平成27年度も消費税率引上げの影響などを踏まえ、子育て世帯臨時特例給付金が子育て世帯へ給付されます。●支給対象者 平成27年6月分の児童手当を受給される方(特例給付を除く)●申請期間 6月1日(月)~9月1日(火)●対象児童 支給対象者の平成27年6月分の児童手当の対象となる児童●支給額 対象児童1人につき3千円児童手当受給者の方には現況届と一緒に申請書を5月下旬に郵送する予定です。詳しくは、福祉課生活福祉係へお問い合わせください。手当金額(月額)児童扶養手当(全部支給)42,000円児童扶養手当(一部支給)41,990円~ 9,910円特別児童扶養手当(1級)51,100円特別児童扶養手当(2級)34,030円特別障害者手当26,620円障害児福祉手当14,480円福祉手当(経過措置分)14,480円町からのお知らせ72015 5月号

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