神石高原6月号
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お問い合わせは,各保育所または役場福祉課へ国が定めた新制度の趣旨は,保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識のもとに幼児期の学校教育・保育,地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するというものです。市町は,国の基本趣旨に沿い,地域に応じた子ども・子育て支援事業計画(5カ年)の中に「保育の必要量」や「質の確保」,「地域子ども・子育て支援事業」を定めることとされています。本町には,私立幼稚園1カ所,公立保育所5カ所があります。新制度ではこれらの施設を,「特定教育・保育施設」といい,新制度移行にはおのおの届出が必要となります。ただし,公立保育所は,法施行と同時に新制度に基づく「特定教育・保育施設」へ移行したこととなります。そのため,子ども・子育て支援法や児童福祉法に定めのあるものはこれらの法に従い,法の中で市町が定めるべきとされた内容については本町で定めています。子ども・子育て支援制度に基づく保育所運営が4月からスタートしています*保育を必要とする理由 保育を必要とする理由として「その他特に必要と認める場合」を加えています。*「短時間」認定とするべき就労時間の下限 国は,「短時間」認定とする1カ月あたりの就労時間の下限を『48時間~64時間』の範囲で市町の実情に応じて定めることとしている為,本町は,48時間以上の就労で「短時間」認定としました。*保育料(利用者負担額)の決定 国が定める利用者負担額基準額を上限として市町で定めることになっています。 本町では,子育て支援施策と位置づけ,国が定める基準額の50%以下の額で保育料を決定しました。 また,これまで行っていた軽減措置(18歳未満の児童が3人以上いる場合,第3子以降の児童の保育料は半額)も継続としています。法に基づき本町で定めたことの主なもの*保育の必要性の認定 新制度では,「保育に欠ける理由」から「保育の必要性」へ変更されました。保育を必要とする理由の「就労や疾病」「災害や介護」など基本的なことは変更されていません。*教育・保育の対象となる子どもの区分法で定められていることの主なもの区 分対象となる子ども特定教育・保育施設1号認定3歳以上の就学前の子ども幼稚園・認定こども園2号認定3歳以上の保育を必要とする子ども保育所・認定こども園3号認定3歳未満の保育を必要とする子ども保育所・認定こども園*2号・3号認定は,就労時間等により,「短時間」と「標準時間」に認定されます。神石高原町保育所徴収金(保育料)基準額表(単位:円)各月初日の乳幼児の属する世帯の階層区分保育料徴収月額短時間標準時間3歳未満児(3号認定)3歳以上児(2号認定)3歳未満児(3号認定)3歳以上児(2号認定)第1階層生活保護世帯0000第2階層市町村民税非課税世帯4,5003,0004,5003,000第3階層均等割額のみ及び所得割額48,600円未満9,6008,1009,7008,200第4階層所得割額48,600円~73,000円未満12,00010,50012,30010,800第5階層所得割額73,000円~97,000円未満14,80013,30015,00013,500第6階層所得割額97,000円~133,000円未満18,10016,70018,50017,000第7階層所得割額133,000円~169,000円未満21,90020,40022,20020,700第8階層所得割額169,000円~257,000円未満25,70022,80026,30023,300第9階層所得割額257,000円~301,000円未満30,00028,50030,50029,000第10階層所得割額301,000円~397,000円未満39,40031,40040,00032,100第11階層所得割額397,000円以上51,20031,40052,00032,100保育料国基準の50%以下4広報 神石高原 No.128

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