神石高原9月号
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社会保障・税番号制度の施行に伴い,住民登録のある方(外国人を含む)一人ひとりが持つ12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されます。個人番号を利用することで,行政機関での手続きが,書類の提出が少なくなるなど,簡単に早く正確に行えるようになるほか,公平・公正な社会の実現がすすめられます。番号の利用は平成28年1月以降です。 10月5日(月)より,各世帯主宛に簡易書留で住民票の住所に送られます。(無料)すぐに必要なものではありませんが,大変重要なものですので,失くさないよう大切に保管してください。紛失された場合は,再発行に手数料(500円)が必要です。やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない方は居所情報登録申請書による手続きが必要です。該当になる方は,次の方です。◎東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方◎DV・ストーカー行為など,児童虐待などの被害者で住所地以外の居所に移動されている方◎一人暮らしで,長期間,医療機関・施設に入院・入所されている方登録期間は8月24日(月)~9月25日(金)です。通知カードを受け取った方は,同封の添付書類で申請することで,個人番号カードの交付を受けることができます。初回交付手数料は無料です。個人番号カードには,氏名,住所,生年月日,性別,個人番号に加え,顔写真も表示されることから,身元確認のための本人確認書類としての利用が可能です。(通知カードは本人確認書類としてはご利用できません。)これにともない,住民基本台帳カードの発行はなくなります。すでに住民基本台帳カードをお持ちの方は,有効期限まではお使いいただけます。お問い合わせ先 通知カード・個人番号カードについて…住民課または各支所町民課 社会保障・税番号制度について…全国ナビダイヤル ☎0570-20-0178         平日午前9時30分~午後5時30分(土日祝日・年末年始を除く)表裏マイナンバーがみなさまに届きます10月5日より通知カードが発送されます個人番号の通知カードについて個人番号カードについて≪見本≫≪見本≫表裏2広報 神石高原 No.131

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